ここ最近“不敬罪”という言葉が報道を賑やかせているように思います。
タイでは、現在もイスラム圏の諸国と同様に不敬罪が存在する数少ない国の一つですが、不敬罪とは、
国王や天皇など君主、王族や皇族などの一族に対し、その名誉や尊厳を害するなど不敬とされた行為に
よって成立する罪とあります。
最近の”不敬罪”云々のニュースを簡単に掻い摘んでみると、
* タイ政府は、王室を侮辱する内容のサイトを含むとされる29のウェブサイトを開設者に閉鎖させることを決めた。
* ジャクラポップ首相府相(41)が、タイ外国人記者クラブの講演中 不敬罪に抵触したと追求され辞意を表明した。
* バンコク都内の映画館で国王賛歌が流れた際に起立せず、一般市民が警察に通報し事情聴取を受けたが保釈された。
* サッカーの応援で国旗の中に文字、数字、マークなどの書き込みをして問題となる。・・・等々。
ワタクシも内容を詳しく書き込むと、不敬罪だ!なんて問われてしまいそうで詳細は明記しません。(笑)
我々も“映画館で国王賛歌が流れた際に起立せず”なんてことは注意しなければなりませんネ。
この法の適用については外国人も例外ではありませんので、不敬罪に問われ悪ければ実刑判決だそうです。
タクシン元首相も不敬罪で問われましたし、不敬な発言がもとで国会議員を罷免された例もあると言います。
タイでは、街のあちこちに国王や王妃の肖像が飾られ、国王を称えるタイ人は映画の始まる前に起立しないと、
タイ人観客から袋叩きに遭うということもあったそうですが、これはちょっとオーバーなお話しです。
この映画館の起立はヨーロッパからの影響だとか、不敬罪その物は、戦前の日本天皇制を参考にした、
なんて聞いた事がありますが・・・
2003年には、日本人もこの不敬罪の罪に問われたことがあるそうです。その本と作者は言いませんが、
タイに詳しい男性が出版した本の中 で、王妃や王子に対する侮辱があったとして、不敬罪で懲役1年6月、
執行猶予2年 の有罪判決を言い渡されています。
言論の自由を持っている日本人ですが、それぞれの国には法律がありますから従わなければなりませんし、
お国の敏感な部分ですから気を遣うべきでしょう。
唯 プミポン国王は「国王も間違いを犯すだろうし、批判されるべき」という考え方をお持ちで、実際に昨年12月
チェンマイで国王のポスターに黒ペンキをスプレーした、としてスイス人男性が逮捕され、禁固10年の実刑判決を
受けましたが、国王の一言で恩赦されています。
「不敬な言動」に目を光らせている政府ですが、先の映画館で起立しなかったタイ人は、不敬罪(刑法112条違反)は
「政治思想の異なる相手を糾弾する際の道具として利用されており、思想・信条の自由を保障した
憲法4条および28条に抵触している」として、逆手にその廃止を求めている国民も現れて、これもまた、
時代の推移を感じます。
「タイでゴルフ友達になりましょ」 のホームページです
タイ・ゴルフを何でもランキングで紹介する情報サイト
タイでは、現在もイスラム圏の諸国と同様に不敬罪が存在する数少ない国の一つですが、不敬罪とは、
国王や天皇など君主、王族や皇族などの一族に対し、その名誉や尊厳を害するなど不敬とされた行為に
よって成立する罪とあります。
最近の”不敬罪”云々のニュースを簡単に掻い摘んでみると、
* タイ政府は、王室を侮辱する内容のサイトを含むとされる29のウェブサイトを開設者に閉鎖させることを決めた。
* ジャクラポップ首相府相(41)が、タイ外国人記者クラブの講演中 不敬罪に抵触したと追求され辞意を表明した。
* バンコク都内の映画館で国王賛歌が流れた際に起立せず、一般市民が警察に通報し事情聴取を受けたが保釈された。
* サッカーの応援で国旗の中に文字、数字、マークなどの書き込みをして問題となる。・・・等々。
ワタクシも内容を詳しく書き込むと、不敬罪だ!なんて問われてしまいそうで詳細は明記しません。(笑)
我々も“映画館で国王賛歌が流れた際に起立せず”なんてことは注意しなければなりませんネ。
この法の適用については外国人も例外ではありませんので、不敬罪に問われ悪ければ実刑判決だそうです。
タクシン元首相も不敬罪で問われましたし、不敬な発言がもとで国会議員を罷免された例もあると言います。
タイでは、街のあちこちに国王や王妃の肖像が飾られ、国王を称えるタイ人は映画の始まる前に起立しないと、
タイ人観客から袋叩きに遭うということもあったそうですが、これはちょっとオーバーなお話しです。
この映画館の起立はヨーロッパからの影響だとか、不敬罪その物は、戦前の日本天皇制を参考にした、
なんて聞いた事がありますが・・・
2003年には、日本人もこの不敬罪の罪に問われたことがあるそうです。その本と作者は言いませんが、
タイに詳しい男性が出版した本の中 で、王妃や王子に対する侮辱があったとして、不敬罪で懲役1年6月、
執行猶予2年 の有罪判決を言い渡されています。
言論の自由を持っている日本人ですが、それぞれの国には法律がありますから従わなければなりませんし、
お国の敏感な部分ですから気を遣うべきでしょう。
唯 プミポン国王は「国王も間違いを犯すだろうし、批判されるべき」という考え方をお持ちで、実際に昨年12月
チェンマイで国王のポスターに黒ペンキをスプレーした、としてスイス人男性が逮捕され、禁固10年の実刑判決を
受けましたが、国王の一言で恩赦されています。
「不敬な言動」に目を光らせている政府ですが、先の映画館で起立しなかったタイ人は、不敬罪(刑法112条違反)は
「政治思想の異なる相手を糾弾する際の道具として利用されており、思想・信条の自由を保障した
憲法4条および28条に抵触している」として、逆手にその廃止を求めている国民も現れて、これもまた、
時代の推移を感じます。
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