サントリーグループの自動販売機オペレーター大手であるジャパンビバレッジ社に対して、労働基準監督署が五度目の是正勧告を出した。大手企業が短期間に五度もの是正勧告を受けるのは異例のことだといえる。
これまで、同社は、労基法32条違反(長時間労働)で一度、労基法37条違反(残業代不払)で三度、是正勧告を受けていた。今回は、新たに労基法34条違反(休憩未取得)で是正勧告を受けたという。
一方で、労働相談の現場では「休憩労働」に関する相談が増えている。労働時間を減らそうとする一方で、そのしわ寄せが休憩時間に及び、休むことができないというわけだ。
そこで今回は、同社が休憩の未取得で是正勧告を受けるに至った経緯をみたうえで、休憩を削ってタダ働きをさせられている労働者が、働いた分の賃金を取り返すための方法を紹介したい。
休憩を取れないのは業務過多だから
ジャパンビバレッジ社(以下、JB社という)の従業員の一部を組織している労働組合・自販機産業ユニオンによれば、休憩を取れない原因は長時間労働や業務過多にあるという。
JB社では、労働組合が結成される以前は、朝8時頃から夜8時頃までの約12時間、休憩を取らずに働くことが常態化していた。1日12時間働いても終わらないほどの業務量があり、休憩をとる余裕などなかったという。
ところが、JB社は、自販機産業ユニオンとの団体交渉で、一方的に「従業員全員が毎日休憩を1時間取れていたはずだ」と主張し、休憩未取得分(実際には労働していた時間分)の賃金の支払いを拒否していた。
そこで、自販機産業ユニオンの組合員が、労働基準監督署に通報したところ、労働基準監督署は休憩を1時間取れていなかったことを認め、⇒
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