労働者委員については、今回も7人の労働者委員全員が「連合」独占で、「連合」に所属しない愛労連傘下の労働組合や中立労働組合を排除した。労働委員会が不当労働行為の救済機関として適切に役割を果たすためには、現実の労働現場で潮流間の対立があることに鑑みれば、労働者の代表的側面を有する労働者委員について「異なる潮流」の片方だけを排除することは、そこに団結する労働者を切り捨てることにほかならない。
1999年5月の名古屋地裁判決では「労働組合運動において運動方針を異とする潮流・系統が存在する以上、労働者委員の構成においては多様性を有することが望ましい」「今後はより多くの労働者に支持される合理的選択を」と是正を求めている。この判決を受けて、全国で「連合」独占が改められ、現在では中央労働委員会と11都道府県(北海道・宮城・長野・東京・埼玉・千葉・神奈川・京都・大阪・和歌山・高知)で非連合の委員が選任されている。これは、組織の大小にとらわれることなく、幅広い系統から選任するという労働組合法の趣旨にのっとった知事としての当然の判断である。名古屋地裁判決を直接受けた愛知県知事が旧態依然たる不公正な任命をまたもや繰り⇒続きはコチラ・・・・
1999年5月の名古屋地裁判決では「労働組合運動において運動方針を異とする潮流・系統が存在する以上、労働者委員の構成においては多様性を有することが望ましい」「今後はより多くの労働者に支持される合理的選択を」と是正を求めている。この判決を受けて、全国で「連合」独占が改められ、現在では中央労働委員会と11都道府県(北海道・宮城・長野・東京・埼玉・千葉・神奈川・京都・大阪・和歌山・高知)で非連合の委員が選任されている。これは、組織の大小にとらわれることなく、幅広い系統から選任するという労働組合法の趣旨にのっとった知事としての当然の判断である。名古屋地裁判決を直接受けた愛知県知事が旧態依然たる不公正な任命をまたもや繰り⇒続きはコチラ・・・・