「モンスター社員にパワハラを与えましょう」などとブログに記載し、愛知県社会保険労務士会から会員資格停止3年の処分を受けた社労士男性が、処分取り消しと100万円の損害賠償を同会に求める訴えを名古屋地裁に起こした。1日付。
訴状によると、同会は昨年12月、「名誉を著しく失墜させた」として男性に処分を出した。男性は弁明の機会がなかった上、目的が中小企業倒産の防止だったとして「必ずしも悪質とは言えず、処分は裁量権の乱用だ」と主張。さらに「処分で名誉と信用を侵害され、精神的苦痛を受けた」と慰謝料の支払いも求めた。
同会は「会則にのっとって適切に対応しており、処分に違法な点はない」としている。
男性は国に業務停止3カ月の懲戒処分の取り消しも
取り消し求め提訴 ブログで資格停止の社労士
訴状によると、同会は昨年12月、「名誉を著しく失墜させた」として男性に処分を出した。男性は弁明の機会がなかった上、目的が中小企業倒産の防止だったとして「必ずしも悪質とは言えず、処分は裁量権の乱用だ」と主張。さらに「処分で名誉と信用を侵害され、精神的苦痛を受けた」と慰謝料の支払いも求めた。
同会は「会則にのっとって適切に対応しており、処分に違法な点はない」としている。
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