「1の人員削減の必要性では、人員を減らさなければいけないはずなのに、採用人事を例年通りしていたらおかしいですよね。矛盾します。他にも、2の解雇回避の努力義務では、経費削減、賞与削減、時間外労働の短縮など、解雇以外の方法を検討したかが問われます。
例えば、整理解雇をするのに、社長が高級車 を乗り回していたり、高額な役員報酬を取り 続けていたりしたら、経費削減の努力をしているとは思えませんよね。この場合は、整理解雇に合理性がないと判断される可能性が高くなります。
このように、会社と言うのは労働者を急に辞めさせることはできません。労働者は様々な法律で守られているのです」
コロナによる緊急事態宣言が発令された2020年の春先、整理解雇の不当性を訴える、ある事件が起きた。
タクシー事業を展開するロイヤルリムジングループが⇒続きはコチラ・・・・
例えば、整理解雇をするのに、社長が高級車 を乗り回していたり、高額な役員報酬を取り 続けていたりしたら、経費削減の努力をしているとは思えませんよね。この場合は、整理解雇に合理性がないと判断される可能性が高くなります。
このように、会社と言うのは労働者を急に辞めさせることはできません。労働者は様々な法律で守られているのです」
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