40年以上にわたり一部の僧侶職員に残業代を支払っていなかった真宗大谷派(本山・東本願寺、京都市下京区)が、全30カ所の出先機関で労働基準法上の労使協定を結ばず、違法な残業をさせていることが26日、関係者への取材で分かった。労働時間管理に不備があるとして、労働基準監督署から行政指導を受けていたことも判明した。
残業を行うには、労基法36条で規定された「三六(さぶろく)協定」が必要。労使が締結して労基署に届け出なければならず、出先機関ごとに結ぶ必要がある。
大谷派によると、同派は・・・・続きはこちら
残業を行うには、労基法36条で規定された「三六(さぶろく)協定」が必要。労使が締結して労基署に届け出なければならず、出先機関ごとに結ぶ必要がある。
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