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時間外労働の上限規制に関する声明~東海労働弁護団

2017-03-23 | 労働ニュース
安倍内閣が「働き方改革」の一環として導入をめざしている時間外労働時間の上限規制をめぐって、「月45時間」「年間360時間」を原則としつつ、繁忙期には「月100時間未満」かつ「2ヶ月ないし6か月平均80時間」とし、月45時間を超える時間外労働は6か月までとすることで、政労使の合意が成立したとの報道がなされた。
 東海労働弁護団は東海地方で労働者の権利擁護のために活動する法律家団体として、過労死、過労自死等の事件を通じて、労働者の長時間労働の実態を目撃してきた。このような経験を踏まえ、東海労働弁護団は、労働者の心身を蝕むような長時間労働を根絶するためには、労働基準法を改正し、36協定でも超えることができない時間外労働の上限を定め、違反企業に罰則を科すことが必要であると考える。
 しかしながら、報道された案が容認しようとしている「月100時間未満」「平均80時間」などという例外は、厚生労働省が定めた『脳血管疾患及び虚血・・・・続きはこちら

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