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不動産会社の男性自殺は「労災」 福井地裁判決「長時間労働などで適応障害」

2020-02-14 | 労働ニュース
 福井県内の不動産会社で働いていた男性=当時(42)=が2012年に自殺したのは長時間労働による精神障害が原因として、母親が国に労災認定を求めた訴訟の判決言い渡しが2月12日、福井地裁であった。武宮英子裁判長は「長時間労働などで適応障害を発症し自殺した」と述べ、遺族補償給付などを不支給とした国の処分を取り消した。

 判決理由で武宮裁判長は「上司からのたびたびの叱責や2週間連続勤務など重い心理的負荷が複数あった」と指摘。自殺直前の1カ月の時間外労働も100時間を超えていたと⇒続きはコチラ・・・・

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