労働局は、検察側に起訴を求める「厳重処分」の意見を付けたとみられる。
書類送検容疑は、平成26年1~2月、労働組合との協定で定めた上限の月60時間を超える78時間9分の残業をさせたとしている。男性に実態の労働時間と合わない勤務時間を過少申告させた疑いも持たれている。
男性は大学院博士課程を修了して25年・・・・続きはこちら
書類送検容疑は、平成26年1~2月、労働組合との協定で定めた上限の月60時間を超える78時間9分の残業をさせたとしている。男性に実態の労働時間と合わない勤務時間を過少申告させた疑いも持たれている。
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