そういう「輝く女性のキャリア制度」が導入されれば、
「私は育児休業を取得する権利を放棄します!」
と手をあげて内定を勝ち取ろうとする女性が増えて、育児休業制度を利用しながら就業継続したいと考えている女性が就職活動で不利な立場に立たされるかもしれない。実際に育児休業を取得しようとしている女性が肩身の狭い思いをするかもしれない。育児休業の取得権利を放棄しなければ働けないのなら、働きたくない、と思う女性が増えるかもしれない。
そういう社会になれば、女性である自分は困る、女性であるウチの子は困る、少子化がさらに進み、自分の年金受給が危うくなるから困る・・・「それはまずいかも」ということが、この場合だと多くの人にとって想像しやすい。
だから現行法には、女性が育児休業を取得する権利を使用者が認めなくてもよいという法律はない。出産した女性に育児休業を取得させることは使用者の義務ではないが、会社に育児休業の規定がなくても希望する女性は育児休業を取得する権利があるし、育児休業を取得する女性に対して不利益な取り扱いをすることは法的に禁止されている(また、男性も育児休業を取得できる)。
労働法規制に穴が空いたら
労働法には、たとえ一部の労働者がそれを
育休の取得権利を事前に放棄できる「輝く女性のキャリア制度」が創設されたなら:「定額働かせ放題」再考
「私は育児休業を取得する権利を放棄します!」
と手をあげて内定を勝ち取ろうとする女性が増えて、育児休業制度を利用しながら就業継続したいと考えている女性が就職活動で不利な立場に立たされるかもしれない。実際に育児休業を取得しようとしている女性が肩身の狭い思いをするかもしれない。育児休業の取得権利を放棄しなければ働けないのなら、働きたくない、と思う女性が増えるかもしれない。
そういう社会になれば、女性である自分は困る、女性であるウチの子は困る、少子化がさらに進み、自分の年金受給が危うくなるから困る・・・「それはまずいかも」ということが、この場合だと多くの人にとって想像しやすい。
だから現行法には、女性が育児休業を取得する権利を使用者が認めなくてもよいという法律はない。出産した女性に育児休業を取得させることは使用者の義務ではないが、会社に育児休業の規定がなくても希望する女性は育児休業を取得する権利があるし、育児休業を取得する女性に対して不利益な取り扱いをすることは法的に禁止されている(また、男性も育児休業を取得できる)。
労働法規制に穴が空いたら
労働法には、たとえ一部の労働者がそれを
育休の取得権利を事前に放棄できる「輝く女性のキャリア制度」が創設されたなら:「定額働かせ放題」再考
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