雇用問題に詳しい塩見卓也弁護士(京都弁護士会)は、会社側が自己都合による退職を求める背景について「解雇は要件が厳しく、解雇手当の支給も必要になる。しかし、自己都合による退職であれば解雇手当は不要で、後任者を雇う際に助成金が出るなど会社側にメリットがある」とし、自己都合退職の要求は昔からある脱法的な人員整理の手口だと指摘する。
その上で「会社から『仕事がないから来なくていい』と言われ働いていなくても、雇用契約が続く限り賃金は請求可能。少なくとも休業手当は請求できる」とし、「退職届を書いてしまうと、失業給付金が3カ月間出なくなるなど労働者のデメリットが大きい。会社都合で退職届の提出を求められても絶対に書いてはいけない」と呼び掛ける。
個人加盟の労働組合「きょうとユニオン」(京都市南区)の服部恭子書記長は「休業は経営の判断だが、そのしわ寄せは労働者に⇒続きはコチラ・・・・
******************
あまりにもしつこく会社が迫るので、つい書いてしまった。
それでも一週間くらいなら後になっても、ユニオンに連絡したら、すぐに「団体交渉」を申し入れをして素早く動くので、撤回は可能です。
おかしい、と思ったら、諦めずに、”早め”に相談することです。
(労基署や労働局の追い出し担当員は「書いたことは同意したことになりますね、他の会社を当たった方がいいですわな~。」といった類の事を云うだけです。)
その上で「会社から『仕事がないから来なくていい』と言われ働いていなくても、雇用契約が続く限り賃金は請求可能。少なくとも休業手当は請求できる」とし、「退職届を書いてしまうと、失業給付金が3カ月間出なくなるなど労働者のデメリットが大きい。会社都合で退職届の提出を求められても絶対に書いてはいけない」と呼び掛ける。
個人加盟の労働組合「きょうとユニオン」(京都市南区)の服部恭子書記長は「休業は経営の判断だが、そのしわ寄せは労働者に⇒続きはコチラ・・・・
******************
あまりにもしつこく会社が迫るので、つい書いてしまった。
それでも一週間くらいなら後になっても、ユニオンに連絡したら、すぐに「団体交渉」を申し入れをして素早く動くので、撤回は可能です。
おかしい、と思ったら、諦めずに、”早め”に相談することです。
(労基署や労働局の追い出し担当員は「書いたことは同意したことになりますね、他の会社を当たった方がいいですわな~。」といった類の事を云うだけです。)
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます