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派遣事業、届け出制を廃止 参入厳格化へ「許可」に移行

2013-11-06 | 労働ニュース
厚生労働省は5日、届け出制で開業できる「特定派遣事業」を廃止し、すべての派遣会社を許可制の「一般派遣事業」に移行させる方針を固めた。

 特定派遣事業の条件はIT(情報技術)企業や製造業などでの「常時雇用」が前提だったが、2008年のリーマン・ショック以降、1年ごとの雇用契約を結ぶなど、有名無実化していた。厚労省は、許可制にすることで派遣労働者の待遇改善に結び付けたい考えだ。

 特定派遣事業は、臨時や日雇いなど短期の一般派遣と異なり、1年以上の雇用実績や雇用契約を結んだ労働者を派遣する。技術者の派遣を主とする派遣会社が半数近くを占める。厚労省は「雇用形態が比較的安定している」として、業者から申請があれば即日受理する届け出制としてきた。

 しかし、常時雇用に法律の定義はない。このため、特定派遣事業者の中には「不況で技術者の需要が減った」などとして1年ごとの有期雇用を繰り返したり、派遣先の仕事が終了した後に労働基準法で定める休業補償をしなかったりするなど、労働者への待遇面で不利益が生じていた。
個人でも届け出だけで開業できる特定派遣は、事業者が乱立している。特定派遣事業所数は約5万3000件(11年時点)で、一般派遣事業所数の約2.7倍もある。リーマン・ショック後の不況で「派遣切り」が問題視された際、一般派遣事業者への規制が強化されたこともあって、「一般」から「特定」への安易な流出が起きたとの指摘もある。

 また、労働者派遣法で選任が義務付けられている派遣元責任者について、「一般」では受講する必要がある講習も、「特定」は受講が義務付けられていない。関係者は「特定派遣事業は資産・現預金や事務所の広さの要件がなく、参入しやすかった」と指摘しており、法律順守に関心の薄い業者を生む温床となっていた可能性もある。

 特定派遣事業が廃止されれば、すべての派遣業者は一般派遣事業の許可を取る必要がある。2000万円以上の資産規模が求められるほか、5年ごとの更新となる。行政の指導が入ることで、業界全体の信用向上につながることが期待されている。

 特定派遣事業の廃止は、厚労省の労働政策審議会の派遣制度見直しの中で議論されている。厚労省は、労働者派遣法の条文を一部削除する方向で15年春の法改正を目指している。

http://www.sankeibiz.jp/econome/news/131106/ecd1311060501000-n1.htm
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