日本国内の話で言うと、戦前はスト権、団結権、団体交渉権、どれも法認されていませんでした。そういうなかで労働組合はストライキを打ったりして、その解決を模索するプロセスを通じて、ようやく交渉のテーブルにつくことが出来ました。そのうちに、労働組合側や争議団が無理な要求をしていない限りにおいては、司法省も内務省(戦前の警察の主管官庁です)も争議を認めるようになりました。実質上はストライキ権が認められるようになったのです。戦後、憲法で団体行動権が明文化されました(これはスト権も含まれます)。しかし、この点だけを強調しすぎると、かえって戦前からの伝統を見失ってしまいます。
たしかに、ストライキ権の有無と、ストライキが行われているかどうかは関係ありません。しかし、ストライキが行われていないという状況は二つに分ける必要があります。ストライキを担保とした団体交渉、すなわち、交渉の切り札としてのストライキです。戦わずして人の兵を屈するは善の善なり、です。もうひとつは、単にストライキを行っておらず、その意味さえも忘れている場合です。
ストライキの重要性は長い間、忘れ去られて来たのではないですか。
金子良事
永い間忘れ去られてきたストライキの重要性
たしかに、ストライキ権の有無と、ストライキが行われているかどうかは関係ありません。しかし、ストライキが行われていないという状況は二つに分ける必要があります。ストライキを担保とした団体交渉、すなわち、交渉の切り札としてのストライキです。戦わずして人の兵を屈するは善の善なり、です。もうひとつは、単にストライキを行っておらず、その意味さえも忘れている場合です。
ストライキの重要性は長い間、忘れ去られて来たのではないですか。
金子良事
永い間忘れ去られてきたストライキの重要性
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