ねこてん~全ての猫は天使である~

東京都港区青山&ビックサイト周辺にて地域猫活動を行っているボランティア

茨城県、 野犬掃討の毒エサまくってよ

2018-09-27 22:15:33 | ノーキルだけでは救われない命
えっ!今、平成だよね?
タイムワープしてないよね、私。

信じられません!許せません!



CAPIN(キャピン)さん公式活動報告から~
※ 下へ向かって新しい記事になります。

茨城県条例の改正 野犬掃討の毒エサまき
茨城県の違法な毒まき条例改悪が、残念ながら委員会で可決
県には捕獲犬の公示義務があり薬殺できない=違法条例



しかし、残念ながら既に可決されてしまいました。
皆さま、この忌まわしい事実を「拡散」して下さるようお願い致します。
それぐらいしか抗う手立てを思いつきません。

茨城にお住まいのご友人やお身内がいらっしゃる方は「どうなっているの?」と聞いてみて下さいまし m(*_ _)m



私の知り得る限り、命を奪う目的で毒団子を設置するのは犯罪です。
もう動愛法違反とかだけではなく、不特定多数を狙った卑劣なテロ行為だと思います。

ナゼそれを県が行うの?権限はあるの ?

飼い犬や猫が被害にあう可能性もある、鳥や植物に悪影響が出るかもしれないし、幼児が誤って触ったりしたら、どーすんの!?

無差別殺戮が公に行使される環境で育つ子どもたちのことを思うと言葉がありません。

まるでパラレルワールドへ迷いこんだような不気味さ異常さ...。
毒エサまき条例可決●茨城県の皆さまへ



〇 毒エサの是非ではなく「罰則強化」

そもそも、県条例改正で検討されていたのは、毒エサを破棄したら現行5万円以下の罰金を30万円以下に引き上げることだったのです。

〇 県民無視!民主的な手続きではない

この条例改正は、現場のNPOや動物ボランティア、愛護推進員の意見も取り入れず、県民の意見も聞かずパブコメもなしに、一方的に県の執行部つまり生活衛生課によって進められました。

〇 毒エサ撒きは法律違反

狂犬病予防法では、狂犬病発生時の措置として、第18条「けい留されていない犬を薬殺することができる」とあります。

薬殺は「狂犬病」が発生した場合のみ、やむを得ない処置。
平常時には認められていません。

故に日本では、狂犬病予防法が制定された1950年以降、薬殺しても良い状況にはないということ。



数ヶ月前に茨城県内で起こったことを
キャピンさんのブログから抜粋を致します。
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最近では8月初旬に県内で毒餌がまかれ、猫20匹以上が亡くなりました。

そこは、あるボランティアさんが数年にわたり、犬の捕獲器をかけ、徘徊犬の保護を繰り返していた地区でした。
保護を予定していた野犬もその時期から姿を見せなくなっています。
おそらく毒餌の巻き添えを食ったのでしょう。

ボランティアさんが通報され、すぐに市役所も警察も動きました。
動物虐待は犯罪、の回覧も回して下さることになりました。
警察も聞き込みをして下さることになりました。
愛護動物の毒殺は、動物愛護法違反であり犯罪だからです。

今回は、民間人が猫を殺すために毒をまいたという噂があります。
が、このような条例の一部改正を目論む茨城県であれば、もしや県が駆除で毒まきを行ったのかもしれないと、背筋が凍る思いがいたします。
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毒エサ撒きは、無差別にみだりに生き物を殺す犯行です。
こんな条例がまかり通って良いのでしょうか。
これは日本の、社会の、私たち人間が巻き起こしている問題です ٩(๑`o´๑)۶

【 ねこてん 公式HP 】

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