介護保険料の通知書をご確認ください!1~3段階の方は軽減制度の適用が出来る場合があります。

2012年08月08日 20時22分00秒 | 日記

平成24年度の介護保険料軽減制度について

 低収入の方を対象とする足立区独自の介護保険料軽減制度を実施しています。
 対象となるのは、平成24年度本算定の決定保険料が『第1段階、第2段階、特例第3段階、第3段階』の方で、軽減の適用基準については下記のとおりです。該当すると思われる方は、介護保険課資格保険料係に申請してください。
 ※介護保険料軽減制度は、毎年申請が必要です。平成23年度該当された方も申請してください。

軽減の対象となる方

第3段階の方(年間保険料額50,160円)、特例第3段階の方(年間保険料額43,560円)、第2段階の方(年間保険料額38,880円)

次のアからエのすべての要件に該当される方

ア 前年(平成23年1月から12月)の世帯全員の収入額合計および預貯金額合計が、下表の金額以下である。
※収入には、遺族年金、障害年金、各種手当、定期的な仕送りなどが含まれます。

※営業収入は、必要経費等を控除する前の金額です。

世帯の人数

1人世帯

2人世帯

3人世帯

 

   

収入額の合計  (カッコ内は   預貯金額合計)

150万円以下     (預貯金額  150万円以下)

200万円以下     (預貯金額  200万円以下)

250万円以下 (預貯金額  250万円以下)

第3段階B階層

年間保険料 43,560円  に減額

120万円以下     (預貯金額   150万円以下)

170万円以下     (預貯金額   200万円以下)

220万円以下  (預貯金額   250万円以下)

特例第3段階B階層

年間保険料 38,880円  に減額

80万円以下  (預貯金額  80万円以下)

130万円以下     (預貯金額  130万円以下)

180万円以下 (預貯金額 180万円以下)

第3段階C階層   特例第3段階C階層  第2段階B階層

年間保険料 20,640円  に減額

※いずれも世帯員が4人以上の場合、世帯員が1人増えるごとに収入額、預貯金額ともに50万円を加算した額以下であること。
イ 住民税非課税世帯である。
ウ 住民税課税者に扶養されていない(税法上の扶養家族になっていない)。
エ 介護保険料を滞納していない。

第1段階の方(年間保険料額32,760円)

老齢福祉年金受給者(生活保護受給者を除く)で、世帯の預貯金額合計が80万円以下であり、介護保険料を滞納していない。

→第1段階B階層(年間保険料額16,680円)に減額

軽減の申請受付場所

介護保険課(足立区役所 北館1階)でのみ受付

※8月31日までに申請した方は、4月または24年度賦課開始月にさかのぼって適用となります。
9月以降に申請した方は、申請月から25年3月(24年度末)までの期間のみが軽減対象となります。

申請に必要なもの

  1. 本人と世帯全員の平成23年中の収入がわかるもの(年金の支給額決定通知書や源泉徴収票、給与明細など)
  2. 本人と世帯全員の預貯金通帳全部(平成23年1月1日以降申請日までの記帳内容が確認できる通帳)
  3. 印かん(スタンプ印不可)
  4. 「介護保険料決定(変更)通知書」または「介護保険被保険者証」
  5. 「軽減申請書」と「収入および預貯金等申告書」※どちらも介護保険課にあります。

保険料軽減の決定

 軽減認定された方には、申請月の翌月以降に保険料決定(変更)通知書をお送りします。
 また、年金天引き(特別徴収)の方が軽減認定された場合、天引きが一時中止になり、納付書払いに切り替わることがあります。

お問い合わせ

福祉部介護保険課資格保険料係

電話番号:03-3880-5744

ファクス:03-3880-5621

Eメール:kaigo@city.adachi.tokyo.jp

介護保険料の軽減制度についてのお問い合わせが多く来ているので、区の制度の中身をお知らせします!

ご質問などは西の原事務所までお問い合わせください 3879-3628

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