のぶまさのヒザシマツヤマ(申松山)備忘録

日差しあふれるわが街、東松山を
日を串刺ししてる字「申」をあて
申松山でヒザシマツヤマと褒めたたえています

後始末~その5-1

2023年10月18日 18時00分27秒 | 後始末備忘録
母が残してくれたものの後始末、
いよいよ相続の話。

明日、父の時にお世話になった司法書士事務所を訪問して
どうしたらいいのかを相談してきます。

と、その前に丸投げはいやだなと思い
こちらの方でもできるだけ情報を集め、
知識を頭の片隅に入れて相談に臨むつもりです。

相続は、銀行関係の預貯金と実家が対象になります。
この2年、母が療養生活に入る前、
とても元気でした。そのころ通帳は預からせてもらっていました。
ただ、母の世代はキャッシュカードなどを作っていなかったため、
預金の引き出しは私でもできません。
なので、年金、光熱費・税金の入出金などの動きを
通帳記入で知るくらいでした。
なので、預貯金の方は、ある程度総額が解ります。
問題は、家の価値の計算。
これは、国税庁のサイトに
土地は、路線価×補正率×面積、
建物は、固定資産税評価額
と出ており、
路線価も国税庁のサイトに全国の地番ごとに設定されていました。
ちなみに、母の実家はさすが東京都、我が家の路線価の8倍もありました( ;∀;)
補正率は、変形地などの時に1以下になるので、1で計算しておけばMAX値となります。
固定資産税評価額は毎年贈られてくる通知書に書いてあります。

それで計算した土地家屋と預貯金の合算が
母が残してくれた財産になります。
そこから、葬式代や借金、生命保険金などを引いた額が
残された者への遺産総額となります。

そこから問題の相続税の算出根拠となる課税対象額は、
課税対象額=遺産総額-基礎控除
基礎控除=3000万円+600万円×相続人
で計算されます。
その課税対象額に応じて下表のように税率と控除額が決まり、

<出展:国税庁ホームページより>
相続税=課税対象額×税率-控除額
となるようです。

つーことは、
相続人が多いほど、課税対象額が少なくなる
ということか(T_T)
ですが・・・
母には、私しか子供がおりませんので・・・( ;∀;)
例えば、・・・・
こうしたらどうなるのか?とかいろいろ聞きたいことも出てきたので、
明日の相談で聞いてみたいと思っています(^^)v

ちなみに父が他界した時は、基礎控除額がべらぼうに高く、
基礎控除=5000万円+1000万円×相続人
で計算されており、
かつ配偶者である母がいて、配偶者は相続税でかなり優遇されていたようです。
丁度、父が他界した年に現在の式に改正され、
2年後に施行されたようです。

改正されなければ・・・相続税はゼロだったのに( ;∀;)

※この『後始末』のブログは、あとあと私の時に役立つように書き残しています
梅ちゃん、その時になったら読んでね(^_-)-☆




コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 母からポイント | トップ | 秋ドラマ・10/17火曜日 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

後始末備忘録」カテゴリの最新記事