いま、湯治ツアーから帰ってきました。
その話は後日・・・
つーことで、ツアーの帰り道に小江戸を通るので、
あらかじめ予約して会った年金事務所にいって、
昨年9月に他界した母の最期の年金。
実際は母の通帳に入金され、私が相続し、
自分の通帳にあるのにまだ自分のものでない年金。
その請求方法で疑問点があるので聞きに行きました。
それを正式に受け取るためには
わたしにも権利があるのですが、
この第3者による証明が面倒くさい。
つーことで、年金事務所に相談に行って聞いてきました。
結果(^O^)/(^O^)/(^O^)/
よかった(^O^)/
これでモヤモヤしていた未支給年金の件にケリがつき、
この後始末備忘録が完結です(^_-)-☆
梅ちゃん、この『後始末備忘録』は、
後々、私の時に役立つように書き残しています。
その時が来たら読んでくださいね(^_-)-☆
その話は後日・・・
つーことで、ツアーの帰り道に小江戸を通るので、
あらかじめ予約して会った年金事務所にいって、
未支給年金の受け取り方法
について聞いてきました。昨年9月に他界した母の最期の年金。
実際は母の通帳に入金され、私が相続し、
自分の通帳にあるのにまだ自分のものでない年金。
その請求方法で疑問点があるので聞きに行きました。
それを正式に受け取るためには
▼亡くなった方と生計を同じくしていた遺族であること
という申立書が必要ですが、それには▼生計同一関係は、別世帯・別居でも構わない→OK
▼亡くなられた方の家や療養先への定期的な訪問でもよい。→OK
▼ただしそれを証明する第3者の署名が必要→???
▼第3者とは、3親等内は不可。→ええっ(^-^;
という但し書きがありました。▼亡くなられた方の家や療養先への定期的な訪問でもよい。→OK
▼ただしそれを証明する第3者の署名が必要→???
▼第3者とは、3親等内は不可。→ええっ(^-^;
わたしにも権利があるのですが、
この第3者による証明が面倒くさい。
つーことで、年金事務所に相談に行って聞いてきました。
結果(^O^)/(^O^)/(^O^)/
直近の入院先の宛先が母の領収書があれば
第3者証明は必要ない
とのこと第3者証明は必要ない
よかった(^O^)/
これでモヤモヤしていた未支給年金の件にケリがつき、
この後始末備忘録が完結です(^_-)-☆
梅ちゃん、この『後始末備忘録』は、
後々、私の時に役立つように書き残しています。
その時が来たら読んでくださいね(^_-)-☆
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