タイミングよくないかっ!
稲光の窓の外を見ていたら
雷光の点滅とともに・・・
部屋の明かりが点滅し・・消えた。
でもエアコンはついたまま・・・
つーことは、球切れっ
って・・・タイミングよくないかっ!
もっ、もう少し持ってくれよっ
あとわずかで居なくなるんだからさぁ・・・(T_T)
韓国サムスン電子がまたも最高益を稼ぎ出した。
サムスンは半導体や液晶パネルなど基幹部品から最終製品のスマホまで
自前でつくる垂直統合型の経営手法。
垂直統合はかつては日本の家電企業のお家芸で別名「自前主義」と呼ばれるが、
日本企業は軒並み赤字に陥り、その元凶として自前主義が挙げられたが、
サムスンだけは逆にうまくいっている。
日本企業の不振を分析する際に常に語られるのが垂直統合。
部品や組み立て工場の稼働率が低下すれば減損処理が避けられず、
赤字幅を拡大してしまう。
部品や組み立ての工場を自社内に多く抱えればリスクは高くなる。
「すべて自前はもうからないビジネスモデル」(パナソニック社長)。
大赤字に懲りた日本企業は何から何まで自社で抱え込む自前主義から
低収益部門や市場の変動されやすい部門を外部委託する分業戦略に転換している。
サムスンの4~6月期の営業利益は9兆5306億ウォン(約8300億円)。
売上高は57兆4644億ウォンで売上高営業利益率は16.6%だった。
垂直統合型の経営で利益を押し上げている。なぜ。
答えはマーケティング。
サムスンのマーケティング費用は12年に12兆9000億ウォンに達する。
実に売上高の6.5%程度、日本円で1兆円を超える。
先進国から新興国まで、どの空港に行ってもサムスンの看板があり、
どの国のテレビCMでもサムスンが連呼される。
多額の資金を投じて宣伝し、売りまくる。これがサムスン躍進の本質。
ちなみにソニーが11年度に使った広告宣伝費は3571億円にとどまる。
自社にたくさんの工場を抱え込んでいる以上、
つくった製品は是が非でも売らなければならない。
売れなければ工場の稼働率が低下し、すさまじい赤字が待っている。
逆に売れれば部品部門と組立部門の相乗効果で利益率はぐんと跳ね上がる。
垂直統合といえば工場群の連携やすり合わせ技術など物づくりに視線が集まるが、
実は「売ってなんぼ」のビジネスモデル。
マーケティング、販売力こそが垂直統合の成否を握る。
中国のニュースサイトで次期iPhoneである「iPhone5C」の箱画像が
流出し物議を醸しているそうです。
つまり、これまでなら
iPhone3Gの次はiPhone3GS、iPhone4の次はiPhone4Sときていることから
当然ながらiPhone5SとなるはずなのにiPhone5CのCとはいったい何なのか。
現在最も信憑性の高い情報は、
現行iPhone5の上位機種としてやはり「iPhone5S」があり、
更にその廉価版として「廉価版iPhone5」が出るという情報。
しかし今まで廉価版iPhone5のネーミングが決まっていなかった為
「iPhone5C」と言う名前で売られるのではないかと言う事だ。
iPhone5SのSはSecond(2番目)・Speed・Siriという説が浮上していた。
ではCは?、やはり廉価版の英語である「cheap」のCなのか。
中国の新しい外国人出入国管理条例の公布について(注意喚起)
2013年7月26日
在上海日本国総領事館
1.新たな条例の施行
(1)6月21日付けで当館より、
中国の「中華人民共和国出境入境管理法」について注意喚起を発出いたしましたが、
今般、同法の細則となる「中華人民共和国外国人入境出境管理条例」が公布されました。
同条例は9月1日から施行されますが、施行に伴い、
査証、居留許可等の面で大きな変更点があります。
(2)具体的には、9月1日以降、これまでの短期商用については、
これまでのFビザから新設のMビザに、また、駐在員の方の帯同家族については、
これまでのZビザ或いはFビザ乃至Lビザから新設のS1又はS2ビザに変更となる模様です。
今後、在日本中国大使館や在大阪中国総領事館等、
中国関係部門のHP等にも詳細な情報が掲載されることになると思われますところ、
関連の情報にご注意下さい。
なお、同条例の本文(中国語)については、以下のサイトをご参照下さい。
http://www.gov.cn/zwgk/2013-07/22/content_2452453.htm
(3)また、在中国日本大使館において、
同条例の査証、居留許可関連部分につき仮訳を作成しましたので、
ご参考として以下に掲載いたします。
(正確な内容については、あくまで原文をご参照下さい。)
こちらをクリック 中国外国人入境出境管理条例:部分抜粋仮訳文
2.居留許可(居留証件)の延長手続等
7月1日の「中華人民共和国出境入境管理法」の施行後、
中国各地の公安当局において「居留許可」の延長、
切り替え等にかかる所要時間が従来の概ね5営業日から、
15営業日に実質上大幅な延長となっています。
これは、同法第30条に於いて、
所要期間が15営業日とされていること等と関係していると思われますが、
今般、公布された「中華人民共和国外国人入境出境管理条例」においても、
居留許可の延長、切り替え等の手続の所要時間は
15営業日以内とされています(同条例第18条)。
中国内での居留許可の延長、切り替え等については、
今後も3週間程度が必要となることが予想されますところ、
ご自身の居留期間の有効期限等にはご注意下さい。
(居留許可の延長、切り替え等を申請している間は、
パスポートが公安機関預かりとなり受理票を受け取りますが、
その期間中、中国国内であっても航空機等の交通機関を利用する移動に
支障が生じることがありますので十分ご注意下さい。)
なお、新条例では、条例施行日の9月1日以降、
新規に居留許可を取得する場合は、本人が公安機関に赴き申請し、
公安機関に指紋等生体情報を登録しなくてはならないことも定められています。