濡れ落ち葉の時事川柳

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「韓法廷 日韓賠償は 関与せづ」

2015年12月24日 | 時事川柳
戦時中、日本に動員された男性の韓国人遺族が、1965年の日韓請求権協定で賠償請求権問題が「完全かつ最終的に解決された」と規定したのは、個人の財産権を保障した韓国憲法に違反するとした訴えについて、韓国の憲法裁判所は23日、「審判の対象ではない」として遺族側の訴えを却下した。協定が違憲かどうかについて憲法判断は示さなかった。協定を巡っては、韓国最高裁が2012年5月、三菱重工業と新日本製鉄(現新日鉄住金)に対する韓国人元徴用工の訴訟で、個人の請求権は消滅していないと判断。この判決以降、韓国各地の地裁、高裁で、日本企業に対して損害賠償の支払いを命じる判決が相次いでいた。