公開メモ DXM 1977 ヒストリエ

切り取りダイジェストは再掲。新記事はたまに再開。裏表紙書きは過去記事の余白リサイクル。

マクリーン判決 法の下の平等

2021-01-04 19:24:00 | 間違った設問に「正しい」答えという現実世界のバグ
2021/01/07わかったこと

緊急事態宣言
 都道府県知事が現行の「指示」よりも
 法的拘束力のある「命令」を事業者に
 出せるように改正し、従わない場合は
 50万円以下の過料とする。

少なくとも基本的人権について法の下の平等は偽装ビジネス入国の外国人にも保証されています。当然歴史的経緯から逆も真である。特措法は現代日本版Intolerable Actsである。植民地ではないがそのように日本人に強いるのは抵抗すべき侵害行政でありアンフェアを通じた売国行為である。
最高裁判例
「憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべき」
憲法14条の法の下の平等は、日本人に対して踏み躙られている。マクリーン判決

この基準で外国人の移動入国の自由がある中、日本人が緊急事態につき正当な移動を制限されるのは法の下の平等の人権に関わる違反である。
1973年3月7日、東京地方裁判所は在留期間の更新許可につき、法務大臣が相当広汎な裁量権を有することを認めながら、その裁量権は憲法その他の法令上、一定の制限に服し、本件の法務大臣の処分は社会観念上著しく公平さ、妥当さを欠き、日本国憲法の国際協調主義および基本的人権保障の理念に鑑み、裁量の範囲を逸脱する違法の処分であるとして、原告の請求を認容し、法務大臣の処分を取り消した。

1975年9月25日、東京高等裁判所は法務大臣は更新を適当と認めるに足る相当の理由があるときにこれを許可すれば足り、その際の判断は自由な裁量に任せられており、在留期間中の政治活動を消極的資料とすることも許されるとして一審を取り消し、原告の請求を棄却した。

1978年10月4日、最高裁判所大法廷は「憲法上、外国人はわが国に入国する自由を保障されている者ではないことは勿論、在留の権利ないし引き続き在留することを要求し得る権利を保障しているものでもない」「出入国管理令の規定の仕方は法務大臣に一定の期間ごとに当該外国人の在留中の状況、在留の必要性・相当性等を審査して在留の許否を決定させようとする趣旨であり更新事由の有無の判断を法務大臣の裁量に任せ、その裁量を広汎なものとする趣旨である」「基本的人権の保障は権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであり、我が国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位に鑑みこれを認めることが相当でないと解されるものをのぞき、その保障に及ぶ。しかし、外国人に対する憲法の基本的人権の保障は外国人在留制度の枠内で与えられているに過ぎない。すなわち在留期間の憲法の基本的人権の保障を受ける行為を在留期間の更新の際に消極的な事情として斟酌されないことまでの保障が与えられているものと解することは出来ず、法務大臣の本件処分を違法であると判断するは出来ない」として、上告を棄却した。

最高裁判決後の1978年10月31日、マクリーンは離日した。
さらに憲法13条は公共の福祉に反しない限り生命、自由及び幸福の追求の権利が保証されなければならない。政府及び都は20:00以降の営業がコロナ禍ゆえに公共の福祉に反していると言う因果疎明が不十分である。

第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。


薬事法違反でしょう。

院長は社長の左腕をアルコールで消毒しながら、そう漏らした。長年の友人である社長から接種に協力するよう頼み込まれ、やむなく応じたという。



コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« もののあはれ《もののあわれ ... | トップ | 10年ほど前書いたこと »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。