住宅品確法の高齢者等への配慮に関することの一つに「通路及び出入口の幅員」があります。廊下の幅は普通750~780mmで伝い歩きならば問題はありません。介助してもらって歩く場合でも、介助者が本人の斜め後ろで体を支えて歩くので一人の場合の1.5倍の幅が必要ですが通行は可能です。車いすを使用することになると注意が必要です。
車いすの幅をご存知ですか(試験にもよく出ます)。自分で車輪を回して動く「自走用」と、介助者が動かす「介助用」があり、自走用の幅は620~630mm、介助用で530~570mm程度です。廊下を直進するのであれば車いすの幅に100~150mmを足した幅で通行できます。しかし、廊下を直角に曲がったり、部屋への出入りには車いすを回転させることから最低でも850~900mm必要となります。もし、既存の住宅でしたら、部屋の出入り口を拡げることが現実的です。なお、住宅品確法の5等級では「通路」は有効幅員850mm以上、4と3等級では780mm以上、2等級以下と建築基準法では規定はありません。
投稿者のホームページもご覧ください。昨日更新しました。(老後と住まい URL: http://www.rougotosumai.com )
車いすの幅をご存知ですか(試験にもよく出ます)。自分で車輪を回して動く「自走用」と、介助者が動かす「介助用」があり、自走用の幅は620~630mm、介助用で530~570mm程度です。廊下を直進するのであれば車いすの幅に100~150mmを足した幅で通行できます。しかし、廊下を直角に曲がったり、部屋への出入りには車いすを回転させることから最低でも850~900mm必要となります。もし、既存の住宅でしたら、部屋の出入り口を拡げることが現実的です。なお、住宅品確法の5等級では「通路」は有効幅員850mm以上、4と3等級では780mm以上、2等級以下と建築基準法では規定はありません。
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