高齢期の備え

高齢期の備えを考えます

第2の人生の起業 先ず資格(福祉住環境コーディネーター その42)

2013年06月22日 | 老後と住まい
前回の回答。誤り。施設については正しいが、住宅系のサービス付き・ケア付き高齢者住宅については供給が大きく立ち遅れている。
ところで、介護保険では居宅サービスに「特定施設入居者生活介護」がありますが、この「特定施設」をご存知ですか。介護保険法第8条第11項で「有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、地域密着型特定施設でないもの」とされています。地域密着型特定施設は、入居定員が29人以下のものです。「その他」は介護保険法施行規則第15条で「養護老人ホーム」と「軽費老人ホーム」とされています。
養護老人ホームと軽費老人ホームは老人福祉法で定められています。法律が違います。老人福祉法第20条の4で「第11条第1項第1号の措置に係る者を入所させ、養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的とする施設」とされています。この第11条第1項第1号を見てみると「市町村は、65歳以上で環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難なものを養護老人ホームに入所させる」旨が定められています。つまり、入所は市町村が決めるのです。今も措置制度が残っています。希望して入所ではありません。養護老人ホームは2009年の時点で全国に932施設約6万4千人の定員で最近では増減がほとんどありません。(次回に続く)
ここで昨年の問題(1級)です。「老人福祉法によって確立した軽費老人ホームは1971年年度に共同で食事をとるA型と自炊を原則としたより住宅に近いB型とに分化され、さらに1990年には、住宅としての器という位置づけを明確にしたケアハウスが生まれた。」」正しいか誤りか?回答は次回。
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