高齢期の備え

高齢期の備えを考えます

第2の人生の起業 先ず資格(福祉住環境コーディネーター その34)

2013年06月14日 | 老後と住まい
(ユニバーサルデザイン(UD)の続き)2006年にできたバリアフリー法(正式名称「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」)では、駅や空港などの旅客設備と電車などの車両、道路、路外駐車場、都市公園、建築物(対象となる建築物は法律で決まっています)について新設や会場時には法律で定められる基準に適合しなければなりません。また、駅を中心とする地区や、高齢者や障害者などが利用する施設が集中する地区においてバリアフリー化を進めることが定められています。実は、この法律に基づいて市町村は「バリアフリー基本構想」を定めなければなりませんが、法律で市民は自主的に地域のバリアフリー基本構想の提案ができます。
ここで昨年の問題です。「バリアフリー法の建築物移動円滑化基準では、階段手すりは踊り場を除き、連続して設ける。階段手すりの終始端部には現地もしくは行先等を展示で表示する。展示の表示は壁側を墨字面、通路側を展示面とすることが望ましい。」正しいか誤りか?
答えは次回。
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