高齢期の備え

高齢期の備えを考えます

第2の人生の起業 先ず資格(福祉住環境コーディネーター その43)

2013年06月23日 | 老後と住まい
前回の回答。正しい。
(特定施設の「その他」の続き)介護保険の居宅サービスが受けられる特定施設は有料老人ホームとその他です(前回を見てください)。「その他」は、養護老人ホームと軽費老人ホームです。軽費老人ホームは、老人福祉法第20条の6に「無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設」(特別養護老人ホームなど4施設が除かれています)とされています。軽費老人ホームには、A型、B型、ケアハウス、都市型の4つのタイプに分かれます。この4タイプは社会福祉法(老人福祉法でないことに注意)に基づく厚生労働省令「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準」で定められています。この基準の中には軽費老人ホームと都市型軽費老人ホームという用語があり、附則に軽費老人ホームA型、同B型の基準が定められています。つまり、軽費老人ホームとはケアハウスのことを指すことになっています。実際A型とB型は今あるものだけで、今後は設置されないことになっています。(続く)
ここで昨年の問題(1級)です。「2010年度に、大都市において、「都市型軽費老人ホーム」の制度が創設された。これは、都市部において単身の中堅所得者が増大しているなか、要介護度は低いものの、見守りなどが必要なため居宅での生活が困難な高齢者に対応することが目的である。」正しいか誤りか?回答は次回。
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