『まちづくり会社』とは、広く、中心市街地の活性化に関連する事業目的を持つ会社形態の組織を指している。よって、
i)中心市街地活性化法第15条第1項第1号ロの「良好な市街地を形成するためのまちづくりの推進を図る事業活動を行うことを目的として設立された会社であって、政令で定める要件に該当するもの」
)同法第7条第7項第7号の「商工会、商工会議所又は中小企業者が出資している会社であって、政令で定める要件に該当するもの(特定会社)」
)旧中心市街地活性化法の「認定構想推進事業者」(TMO)(同じ会社が以上の複数の会社となりうる。) などが、その事業内容次第で、まちづくり会社に含まれうる。
「政令で定める要件」は
)及び)では、市町村の出資が総資本の3%以上の株式会社であることとされ、
)では、大企業の有する議決権の割合が2分の1未満であること等とされている。
中心市街地活性化法 第7条第7項第7号
商工会、商工会議所又は中小企業者が出資している会社であって政令で定める要件に該当するもの(以下「特定会社」という。)若しくは民法 (明治29年法律第89号)第34条 の規定により設立された法人(以下「公益法人」という。) 商店街の区域、団地又は建物の内部に集団して事業を営む中小小売商業者の経営の近代化を支援するために行う中小小売商業振興法第4条第6項 に規定する事業(事業の用に供されていない店舗を賃借する事業を含む。
全国的に3セクまちづくり会社は機動性、機敏性に問題があり、事業推進が停滞し、中心市街地の活性化につながっていない・・・
以上:
引用終わり
こんな内容で設立された会社ということは最近やっと理解できるようになりました。
「まちづくり」って楽しい!はずだと思って、トラバーユしたのですが実際は、協議会事務局、株式会社としての業務が主。(即、実行部隊が立ち上がって「まちづくりに邁進できると思い込んでたのがそもそも甘かった(笑))
まちづくりに長けたコーディネーターさんにきていただくにも、市や県の補助金頼み。
補助金をいただくということは、その申請書類から実績報告書・収支報告書は会社で作ります。その事務作業は半端じゃありません。
そんな合間を縫って、各種ご相談窓口もこなしますが、その道のプロではないので、わからないことは市や県・時には国にまで聞くことがあります。
そんなこんなで2年が過ぎようとしています。
いろんな経験は(書類作りは少し慣れてきた・・・)決して無駄ではなく、お陰様でと感謝できるようになりました。
これからの「まちづくり」は「担い手作り」「実行部隊」が必要だと思います。
元気に頑張ってる何人かの商店主さんたちや、伊賀で地産地消をからめたお店作りをしたい、一人ではできないけどサポーターがいたらできるかもしれないと思う人、よしやろうじゃないかと言ってくれる人、そういう人たちと一緒になって汗をかいて、「夢」を実現していくお手伝いができるかもしれないと・・・
そのための難しい書面作りや調整は専務さんに任せて、現場で動きたいなと思えるようになりました。
と、ここまでは夢に向かうおはなし。
国が全国的に進めている「戦略的中心市街地中小企業等活性化事業」の受皿として「まちづくり会社」の存在は不可欠です、とかいう理由で設立されています。
しかし、この補助金とて元は「税金」ですよね。無駄に使ってはいけないわけで、認められるまでには相当に厳しい審査があるのは当然。
これに関わる労力にはやはりその道のプロの力は必要となってきます。が、その道のプロさんにもお金は必要になります。
じゃ、このお金はどこから捻出しよう・・・と。
町家プロジェクト(やる気のある人が数人集まって、自分たちでお金を出し合って、お店作りをしていこう!)が、動き出すかもしれない。
その町家、築100年以上の建物ですから、当然改修・耐震補強をいたします。
土地建物を借りる手続きもいる。これらの費用は会社で・・・ということは「借金」しなければなりませんね。この借金は当然返済しなければなりません。
「夢」に向かうための苦痛の種!ですね。
まちづくり会社は営利企業ではなく、儲けたら次の事業のために投資をいかなければなりませんが、失敗したら誰が責任を負うのかな・・・これを考えると、やっぱり眠れません・・・
四日市ブログ「
まちづくり会社とシャッター通り」
長生塾HPより「
Web Q&A No97」