八尾・太田のミニストップの
トイレに貼ってあった紙
お知らせ
トイレに備えつけの紙以外のものを流さないで下さい。
これ以外のものを流されますとトイレが詰まります。
修理には3万5千円かかります。
これまで年4回の被害が出ています。
トイレの出入り口は防犯カメラで撮影しています。
特定でき次第、警察に被害届を提出いたします。
店主敬白
言わはる事は判るし、
そらトイレが詰まって困るのも判るけど
「警察に被害届」て、、、
じゃあ、どんな犯罪で告発しようと言うのだろうか?
「器物損壊」?
「威力業務妨害」?
トイレを詰まらせて??
故意じゃ無いのに???
本当に犯罪行為と思われるのなら
別に特定しなくても被害届を出せば宜しい。
容疑者を特定するのが警察の仕事。
そんなん言ってたら、
強盗に入られても、自力で犯人特定出来なければ
警察に通報出来ない事となる。
この場合は、若し詰まらせた人物が特定出来れば
修理代を損害賠償請求すべき。
つまり、刑事じゃなくて民事ですな。
ただ、それも相手が納得して素直に払ってくれれば良いけど、
裁判にでも持ちこまれれば、挙証責任はコンビニ側にあるので
これまた大変ですな。
良く、駐車場等に
「無断駐車禁止 罰金3万円」
なんて掲示があったりするけど
これはOUTですな、
「罰金」とは刑法上の文言なので
私人が私人に課す事は出来ない。
どころか、
過去に侵入して来た車を強引に止めて
「罰金を払え」と強固に迫り、現金3千円を取った
駐車場管理人が恐喝容疑で逮捕された例もある。
じゃあ罰金という文言を避けて
「契約者以外は1時間1万円」
も非常に苦しい。
一方的な意思の表明だけでは契約成立とならないし
「1時間1万円」の駐車料金は余りに法外であるとも言える。
この場合も民事上なら損害賠償請求するか
刑事上なら建造物侵入罪とか不退去罪、
若しくは軽犯罪法で、って処かなー。
まあ、冒頭のコンビニの貼り紙も
「罰金3万円」も
本意は警告であるとは思うけど。
トイレに貼ってあった紙
お知らせ
トイレに備えつけの紙以外のものを流さないで下さい。
これ以外のものを流されますとトイレが詰まります。
修理には3万5千円かかります。
これまで年4回の被害が出ています。
トイレの出入り口は防犯カメラで撮影しています。
特定でき次第、警察に被害届を提出いたします。
店主敬白
言わはる事は判るし、
そらトイレが詰まって困るのも判るけど
「警察に被害届」て、、、
じゃあ、どんな犯罪で告発しようと言うのだろうか?
「器物損壊」?
「威力業務妨害」?
トイレを詰まらせて??
故意じゃ無いのに???
本当に犯罪行為と思われるのなら
別に特定しなくても被害届を出せば宜しい。
容疑者を特定するのが警察の仕事。
そんなん言ってたら、
強盗に入られても、自力で犯人特定出来なければ
警察に通報出来ない事となる。
この場合は、若し詰まらせた人物が特定出来れば
修理代を損害賠償請求すべき。
つまり、刑事じゃなくて民事ですな。
ただ、それも相手が納得して素直に払ってくれれば良いけど、
裁判にでも持ちこまれれば、挙証責任はコンビニ側にあるので
これまた大変ですな。
良く、駐車場等に
「無断駐車禁止 罰金3万円」
なんて掲示があったりするけど
これはOUTですな、
「罰金」とは刑法上の文言なので
私人が私人に課す事は出来ない。
どころか、
過去に侵入して来た車を強引に止めて
「罰金を払え」と強固に迫り、現金3千円を取った
駐車場管理人が恐喝容疑で逮捕された例もある。
じゃあ罰金という文言を避けて
「契約者以外は1時間1万円」
も非常に苦しい。
一方的な意思の表明だけでは契約成立とならないし
「1時間1万円」の駐車料金は余りに法外であるとも言える。
この場合も民事上なら損害賠償請求するか
刑事上なら建造物侵入罪とか不退去罪、
若しくは軽犯罪法で、って処かなー。
まあ、冒頭のコンビニの貼り紙も
「罰金3万円」も
本意は警告であるとは思うけど。