可愛すぎる皇族と名高い佳子内親王が本日12月29日で20歳の誕生日、成人となったけど
実は皇室典範22条により
『天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、十八年とする。』
一般人でも民法第753条
『未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。』
但し、お酒やタバコは20歳に達しないとダメ、選挙権も無い。
例えば携帯電話等の契約行為を行う時に法定代理人、つまり親の同意が要らないって事ですな。
未成年の天皇、皇太子及び皇太孫は携帯電話の契約する時に、
ソフトバンクが「お父さんの天皇のハンコ貰ってこんと契約できまへんわ!」
と言ってるとも思えないし、結婚は成人しても
皇室典範第10条
『立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。』
とどっちにしても勝手には出来ないので、
天皇に関しては摂政を置くかどうかって事かなあ。
(皇太子及び皇太孫に関しては「立太子の礼」を行うのが成年をもって)
佳子内親王も「成年皇族」として公務の幅が広がるって事なので、
この辺りの制約を無くす、と言うのが皇室典範22条の最大の意味だろうか。
実は皇室典範22条により
『天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、十八年とする。』
一般人でも民法第753条
『未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。』
但し、お酒やタバコは20歳に達しないとダメ、選挙権も無い。
例えば携帯電話等の契約行為を行う時に法定代理人、つまり親の同意が要らないって事ですな。
未成年の天皇、皇太子及び皇太孫は携帯電話の契約する時に、
ソフトバンクが「お父さんの天皇のハンコ貰ってこんと契約できまへんわ!」
と言ってるとも思えないし、結婚は成人しても
皇室典範第10条
『立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。』
とどっちにしても勝手には出来ないので、
天皇に関しては摂政を置くかどうかって事かなあ。
(皇太子及び皇太孫に関しては「立太子の礼」を行うのが成年をもって)
佳子内親王も「成年皇族」として公務の幅が広がるって事なので、
この辺りの制約を無くす、と言うのが皇室典範22条の最大の意味だろうか。