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技能実習制度・特定技能制度のあり方で政府の対応決定 技能実習を解消し、育成就労を創設、特定技能は存続へ 本人の意向による転籍は分野ごとに1〜2年の範囲で設定

2024-02-18 22:13:36 | 系統通信
 岸田文雄首相は9日、首相官邸で外国人受入れ・共生に関する関係閣僚会議を開き、技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議の最終報告書に対する政府の対応を決めた。政府対応の総論は次の通り。
(1)現行の技能実習制度を実態に即して発展的に解消し、人手不足分野における人材確保及び人材育成を目的とする育成就労制度を創設する。
(2)企業単独型技能実習のうち、育成就労制度とは趣旨・目的を異にするものの引き続き実施する意義のあるものは、別の枠組みで受入れを検討する。
(3)特定技能制度については、適正化を図った上で存続する。
 岸田首相は「政府としては、共生社会の実現を目指し、我が国が外国人材から選ばれる国になるという観点に立って、本日決定した方針に基づき、技能実習制度及び特定技能制度の見直しに向けた作業を進める」として関係各大臣に今国会への法案提出に向けた作業の加速化を含め、外国人材の受入れ環境の整備に取り組むよう指示した。
 争点となっていた本人の意向による転籍については、3年間一つの受入れ機関での就労が効果的であり望ましいものの、以下を満たす場合に同一業務区分内に限り本人意向による転籍を認めるとした。
①同一の機関において就労した期間が一定の期間を超えている。当分の間、各分野の業務内容等を踏まえ、分野ごとに1年~2年の範囲内で設定。人材育成の観点を踏まえた上で1年とすることを目指しつつも、1年を超える期間を設定する場合、1年経過後は、昇給その他待遇の向上等を図るための仕組みを検討する。
②技能検定試験基礎級等・一定水準以上の日本語能力に係る試験に合格する。各分野で、日本語能力A1相当の水準から特定技能1号移行時に必要となる日本語能力の水準までの範囲内で設定する。
③転籍先が、適切であると認められる一定の要件を満たす。
また、転籍前の受入れ機関が支出した初期費用等について、転籍前の受入れ機関が正当な補塡を受けられるようにするための仕組みを検討する。転籍の仲介状況等に係る情報を把握。不法就労助長罪の法定刑を引き上げ適切な取締りを行う。当分の間、民間の職業紹介事業者の関与は認めない。
政府の調査によると、全国の「技能実習」在留者は令和5年6月末現在で35万8,159人。職種・作業別にみると、漁業関係は2職種10作業で2,720人、水産加工食品製造1万2,012人、水産練製品製造1,188人となっており、各水産分野で重要な位置を占める。

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