本道の定置漁業関係者は1月28日、札幌市水産ビルで、水産庁の担当者から積立ぷらすのクロマグロ強度資源管理タイプの新年度からの適正化について説明を受けた。
クロマグロはTAC導入後、積立ぷらすの強度資源管理タイプの適用を受けているが、特例として「払戻判定額の下げ止め措置」を行っている。具体的には生体放流など漁獲量の大幅削減に取り組む20㌧未満の漁船漁業および定置網漁業を対象に、払戻判定金額を前回契約の100%を下限とする特例措置が適用されている。
しかし、水産庁によると、クロマグロの漁獲・放流実績がないにもかかわらず、手厚い補てんが行われる事例が定置網漁業を中心に生じている。そこで、資源管理により真に影響を受ける者に対する措置とするため、契約期間中に実際にクロマグロの漁獲・放流実績があった場合に適用する仕組みとする。
確認方法は①漁獲実績をTAC報告および市場伝票により確認②放流実績を野帳での確認に加え、写真または動画で確認する(漁船漁業の場合は漁場回避の証明を含む)。
説明会では「この特例は水産庁が決め漁業者に勧めたもので、今さら取り消すのは納得いかない」「(混獲のクロマグロを)漁業の現場で確認するのは難しい点が多い」といった意見が出され、水産庁は「漁業者が確認するのが難しい場合は、所属する漁協組合長の証明で構わない」。また「1尾でも漁獲・放流すれば、実績として認められるか」との問いには「確認は尾数にはこだわらない」とした。
この説明会は、地区漁協組合長会会長会議のあと、開かれたが、2月13日に札幌で開かれる全道漁協指導部門担当者会議で水産庁は改めて説明を行う予定。
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