【問1】 自転車が走ってよいところは? また方向は?
(歩道には自転車通行可の標識が無いものとする。)
答え
解説(トンサンが法を解釈したものです。間違っていたら指摘してください)
黄色の四角が自転車で進行方向を表す
路側帯
歩道の無い側の道路に設けられた歩道に代わるもの。自転車も通行してよいが、歩行者優先。
進行方向の定めは無い。
(トンサンは怖いので車と逆走する走り方はなるべくしない。対向自転車をよけて車道に出ると逆走になる)
【法改正あり】
道路交通法が改正され、左側の路側帯だけが通行できるように変わった。(2013/12/1施行)
路肩
歩道がある側のこの部分は「路側帯」とは言わない。「路肩」という。
路肩は通行の目的で設けられたものではないので、この部分は人も車も自転車も通行できない。
以上のことから自転車が通行できる場所は図のようになる。
ただし「自転車通行可」の標識が無い歩道でも
13歳未満または70歳以上の人や身体の不自由な人が運転する自転車は歩道を走っても良い。
また駐車している車をよける場合や、車の交通量が多く車道走行が危険と判断した場合、警察官が歩道走行を指示した場合も歩道を走れる。
その場合、進行方向についての定めは無い。
【追記】 2012年5月14日より相模原市の一部の歩道で、自転車の一方通行指定が開始された。
法律上は「路肩走行不可」ですが、歩道の横に幅1.5mもある路肩があると、ここを走ったほうが安全だし、車にとっても迷惑にならないので実際はここを走っちゃいますね。