徒然スキーヤー日記

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18万km走行のわが車…その3

2012-06-03 22:34:35 | 
(さらに先日の続き)

で.ディーラーの買い替えろ攻撃を見事にスルーしたのですが.

S「ということで,フロントブレーキパッド,エンジンオイル&エレメント,
 ATF,デフオイルと,左スモールライトバルブ,エアコンフィルタ,
 リヤワイパーブレードの交換をお願いしたいんですが…」

D「結構いろいろありますね…」

S「で,ライトバルブとエアコンフィルタ,リヤワイパーって
 交換工賃取りますか??」

D「残念ながら,かかります…」

S「じゃ,自分で換えるので部品だけください」

D「…わ,わかりました…」


何をやるにもディーラーより自動車用品店の方が安いっ!
…と思ってる人は多いようですが,
ディーラーでの修理が高くなるのは交換工賃が高いからなので,
部品を取り寄せるだけだったら,エアコンフィルタや
ワイパーブレードなんか,ものによってはディーラーの
ほうが安いという…
知っている人は知っていると思うのですけど(笑).

D「…で,お客様の車,もう法定12ヶ月点検の時期ですから,
 点検も一緒にいかがですか?」

S「いりません.貧乏金なしですから」

D「法定点検なので,やっておかないと…」

S「やりましたからいいです」

D「え?こちらの記録には残ってませんが…」

S「道路運送車両法の48条に書いてあるように,12ヶ月点検は
 『使用者』が点検すればよいので,自分でやりました」

D「え?」

S「使用者が,省令に従った項目を点検して,点検記録簿に
 記入すればよいので,自分でやりましたが」

D「はぁ…」

S「点検した結果,ブレーキパッドをはじめとする今回お願いする
 部品類の交換が必要と判断したので,今ここに来ているんですが」

D「…」

S「ということで,ブレーキパッドと油脂類の交換をお願いします」


意外と知られていないことですが.
12ヶ月点検って「罰則がないからやらなくてもいいんだ」とか言う人が
いますけど.
別にディーラーなんかに出さなくてもいいんです.

道路運送車両法
の48条には,
第四十八条  自動車(小型特殊自動車を除く。以下この項、次条第一項及び第五十四条第四項において同じ。)の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。

と書かれているように,本来は使用者が点検しなきゃならんのです.
…使用者の代わりに,指定自動車整備事業に出して点検してもらってもよい,
ということになってるだけなんです.

ちなみに,点検内容は自動車点検基準(昭和二十六年八月十日運輸省令第七十号)の
別表第6を見れば分かります.
…この中で,点火時期だけは厳密に計るにはタイミングライトが必要かも
知れないんですが…
まぁ,「点火時期」は点検項目としてあがってますが,どうなってたら合格という
基準は省令に書かれてないので,Skier_S基準として「明確なノッキングがなければ,
運転上問題ない点火時期!」ということでOKとしています(笑).
それ以外の項目は,はっきりいってざっと見れば30分もかかりません.

…ということですので.
皆さん.
12ヶ月点検.
自分でやることをお勧めします…
#てか,法律的には自分でやるものらしいので.

…あ,12ヶ月点検のフロントガラスのステッカー,あれも法律上掲示義務はないです.
車検の検査標章のステッカーの掲示義務は道路運送車両法66条に明記されてますが,
12ヶ月点検のステッカーは表示義務はありませんので,ご安心を.

あー.
あれですね.
このステッカー.
国土交通省の外郭団体である自動車点検整備推進協議会が,
どこぞの天下り先を儲けさせるために作っているのでは…
という推測は.
思っても口に出してはいけません(笑).
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