国際離婚後の姓はどうなるか。
離婚後の日本人の姓
結婚前の姓をそのまま名乗っている場合には姓は変わりません。
外国人配偶者の姓を名乗っていた場合、3ヶ月以内に手続きを
すれば以前の姓にもどることが可能です。
離婚後の子どもの姓
結婚前の姓を名乗っていた日本人の子どもの場合には姓は変わりません。
外国人配偶者の姓を名乗っていた場合
手続きによって日本人の親の姓に変更することができます。
なお国籍が異なる者同士が結婚・離婚していても国籍は変わりません。
もっとも子どもの国籍はその国の国籍取得条件によって異なります。
条件としては、生地主義と血統主義の2つがあります。
生地主義はその国で生まれた場合にその国の国籍を取得できます。
この生地主義を採用しているのはアメリカ、オーストラリア、カナダなどです。
一方血統主義は父母おどちらかの国籍が子どもの国籍となります。
この血統主義を採用しているのは日本、中国、イタリアなどです。
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