ビザ申請がメインの行政書士。ビザ関係などの記事と雑談。

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国際離婚の場合の準拠法

2014年04月10日 12時19分12秒 | 渉外

国際離婚の場合の準拠法 日本においては、法例16条によって以下のとおりどこの 法律に従うかを定めています。

1.離婚のとき夫婦の本国が同じ場合

2.夫婦の本国は異なるが、常時居住している地の法律(常居所地法)が同一の場合

3.夫婦の本国が異なり、夫婦が常時居住している地もない場合

居住地が日本である場合は、基本的に日本の法律に従うことが原則ですが、 渉外離婚の際には個々の国の法制度の違いを考え、調停や訴訟などをあらかじめ裁判所 が関与する形態をとるべきでしょう。

では離婚自体が法例16条に定められているとしても慰謝料や財産分与はどうでしょうか? この点法例第11条があり、渉外離婚の場合でも、結婚生活を送っていた場所の裁判所に裁判権がある とされています。

しかし、離婚に伴う慰謝料や財産分与の問題は夫婦の問題ですので個人の権利義務関係を規定している 第11条ではなく、法例16条を適用することが支配的になっています。

なお、相手方の住所が日本にない場合でも相手が配偶者を遺棄したり行方不明になっている 場合には日本の裁判所での裁判が認められます。

 

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国際離婚の場合の準拠法

2014年04月10日 12時19分12秒 | 渉外

国際離婚の場合の準拠法 日本においては、法例16条によって以下のとおりどこの 法律に従うかを定めています。

1.離婚のとき夫婦の本国が同じ場合

2.夫婦の本国は異なるが、常時居住している地の法律(常居所地法)が同一の場合

3.夫婦の本国が異なり、夫婦が常時居住している地もない場合

居住地が日本である場合は、基本的に日本の法律に従うことが原則ですが、 渉外離婚の際には個々の国の法制度の違いを考え、調停や訴訟などをあらかじめ裁判所 が関与する形態をとるべきでしょう。

では離婚自体が法例16条に定められているとしても慰謝料や財産分与はどうでしょうか? この点法例第11条があり、渉外離婚の場合でも、結婚生活を送っていた場所の裁判所に裁判権がある とされています。

しかし、離婚に伴う慰謝料や財産分与の問題は夫婦の問題ですので個人の権利義務関係を規定している 第11条ではなく、法例16条を適用することが支配的になっています。

なお、相手方の住所が日本にない場合でも相手が配偶者を遺棄したり行方不明になっている 場合には日本の裁判所での裁判が認められます。

 

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