配偶者による暴力について
夫婦内の暴力はDV(ドメスティック・バイオレンス)といわれ、
近年広く知られるようになりました。配偶者による暴力としては
圧倒的に夫から妻や子どもに対する暴力ですが、時として妻から
夫への暴力もあります。
かつては法は家庭に入らずの格言どおりDVに対して法律の手当て
はありませんでしたが2001年DV防止法が制定施行され行政
に被害者の保護と被害の暴力の防止に積極的に関与することが義務づけ
られています。
さて配偶者による暴力としては、
1.配偶者(内縁を含む)の身体的な暴力
殴る、蹴るといった直接身体に害を及ぼす暴力
のみならず
2.これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動
心や身体に害となるような言葉や行動による暴力
も含まれます。いわゆるモラハラ(モラルハラスメント)もDVの
定義に含まれるのです。
身体的暴力のもならずPTSD(外傷後ストレス障害)など精神的障害
を引き起こす精神的暴力は刑法の傷害罪で処罰の対象にもなります。
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