離婚の意思が固まっていても、冷静に自分を見つめなおす時間が必要な場合もあります。
その場合には別居という手もあります。
法律上は、夫婦同居が義務付けられてはいますが双方が合意しているなど正当な理由があれば
義務違反にはなりません。
問題は別居後の生活です。
夫婦は別居前の生活と同程度の生活を続けるためにお互いを扶養する義務を負います。
これは離婚決意後の別居でも変わらない義務です。
この義務によって生じる金銭を婚姻費用といいます。
婚姻費用としては
・日常の生活費(衣食住の費用)
・子どもの養育費
・交際費、娯楽費
・医療費
などがあげられます。
婚姻費用は、当事者のはなしあいで決められたらよいのですが、はなしあいで
決着がつかない場合には家庭裁判所での調停となります。
その中で用いられるのが婚姻費用算定表です。
この表をつかって、夫婦別居後の婚姻費用の分担をきめることになります。
なおじっさいには婚姻費用が決定される際、別居の原因をつくった側の責任も
考慮して取り決めされることが実情です。
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