内縁関係にある男女は結婚届を提出していないだけで基本的には
婚姻関係にある夫婦と変わりませんので、下記のような権利義務が
認められています。
・夫婦の同居、協力扶助義務
・貞操義務、婚姻費用の分担義務
・日常家事債務の連帯責任
・夫婦財産制に関する規定
・内縁不当破棄による損害賠償、内縁解消による財産分与
・遺族補償及び遺族補償年金の受給権
・優性手術(永久否認手術)の同意
・各種受給権(厚生年金、健康保険、労働者災害補償保険)
・賃貸借の継承
社会保険についても第3号被保険者として認められます。
手続きとしては、まず役場で住民票をひとつにする手続きを
行い生計がひとつである旨の証明をすればよいのです。
もっとも相続人にはなれませんが、1988年に大阪家庭裁判所が
死亡による内縁共同体の解消に基づく財産分与は可能という審判を
出しました。これは内縁関係の夫婦において事実上の相続に似た
保護が与えられたと解釈できます。
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