離婚したときに旧姓にもどった場合、結婚時の姓の子どもと姓が異なることに
なります。これが不便であったりいじめの原因ともなりかねないということも
いいうるとおもいます。
そのようば場合、戸籍法107条第1項では例外として、
やむをえない自由がある場合には、離婚時に選択した姓の変更も可能
としています。
ではどのような場合に姓の変更が可能なのでしょうか。
1.「離婚の際に称していた氏を称する届」を出した後、その姓が
社会的に定着される前に申し立てをした。
2.申し立てを行うにあたってやむを得ない事情が認められる。
3.第三者に害を与えるなどの社会的な弊害が発生する恐れがない。
といった条件を充たす必要があります。
ただし実際には離婚後長年の年月が経過しているにもかかわらず変更が
認められるケースも多々あり、条件は緩和される傾向にあるようです。
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