親権者指定の判断基準って?
未成年の子どもがいらっしゃるご夫婦の離婚の場合、決めなくてはならないのが
親権者の指定。
親権者の指定は、協議離婚では協議で決めます。この際、親権者でない親
の養育費や面接交流権についても同時平行で協議されるのが一般的です。
行政書士としては、この協議によって決められた事項を公正証書化することを
強く推奨します。
では協議で決まらなかったら、どうなるかというと裁判所での調停、審判となります。
で、この調停、審判ではどのような判断基準で親権者が決まるのでしょうか?
裁判所では年齢も含めて子どもの事情に加えて、夫婦双方の状況(経済状態や生活態度、性格
、周辺環境など)を考慮します。夫がDVで虐待している事実があれば、夫が親権者に
ふさわしくないと考えるのは当然ですよね。
そして、中でも強調して判断されるのは、子どもの利益です。子どもの健全な育成にとってふさわしいのが
夫なのか妻なのかを裁判所は重視して決めるようです。
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