もう、週末ですね。
今週はちょっと忙しく過ごしました。
火曜日は暴風雨で、今は暑いくらいの良いお天気で終われます。
今朝の庭の小さな畑では「北あかり」が薄いピンクの花を咲かせてました。
イモを大きくするのに、可哀そうですが花を摘む予定です。
そうそう、今週は不動産取引を検討してる案件2件で、売主がご高齢で。
取引をするためには、不動産取引の「意思能力」が確認されませんと。
全く無いのであれば、成年後見人制度があるのですが。
世の中には微妙な事も良くあることです。
明確な意思能力確認の取決めはありません。
高齢者が「はい」と言っただけで意思能力確認を終える司法書士もいるかもしれません。
独自のシートを使う司法書士さんもいますし…
以前ブログで書いた「不動産屋と司法書士がグル…」を検索してみて下さい。
司法書士さん何人かに聞いてみたのですが。
意思能力の確認後の取引なのに裁判で「当時意思能力が無かった」と認定され。
その取引が無効になった例が散発しているようです。
平成27年の東京高裁の判決でも、司法書士の責任が問われた例もあります。
それ以上に取引が「無効」になりますと、遡ってない事になってしまいます。
土地を買って造成をし、もう既に新築しお住いになってる方がいるとしたら。
お住まいの方が善意だなんて言い訳にもならないのですからね。
端緒は民生員がおかしいと・・・
相続人の一部から意思能力が無かっただの…
遺産分割に押印したとき意思能力が無かっただの…
高齢社会では相続を受ける人も70代とか・・・
売主さんも80,90代なども多くなってきました。
成年後見人制度だけでは解決する事も出来ませんし。
意思能力の確認に後で揉めない具体的基準もありませんし。
これでは取引の安定を担保することが出来ません。
不動産業者と司法書士が身を守るためにも、研鑽しないといけませんね。
今回は少し学びましたので、後々問題が起こらないような対応が出来そうです。
あ、纏まる前から心配事で。
纏まらないと何にもならないんですけどね。
今日は「意思能力の確認」って大切なんだな、だけ覚えておいてください。
今週も応援いただきありがとうございました。
人気ブログランキング
今週はちょっと忙しく過ごしました。
火曜日は暴風雨で、今は暑いくらいの良いお天気で終われます。
今朝の庭の小さな畑では「北あかり」が薄いピンクの花を咲かせてました。
イモを大きくするのに、可哀そうですが花を摘む予定です。
そうそう、今週は不動産取引を検討してる案件2件で、売主がご高齢で。
取引をするためには、不動産取引の「意思能力」が確認されませんと。
全く無いのであれば、成年後見人制度があるのですが。
世の中には微妙な事も良くあることです。
明確な意思能力確認の取決めはありません。
高齢者が「はい」と言っただけで意思能力確認を終える司法書士もいるかもしれません。
独自のシートを使う司法書士さんもいますし…
以前ブログで書いた「不動産屋と司法書士がグル…」を検索してみて下さい。
司法書士さん何人かに聞いてみたのですが。
意思能力の確認後の取引なのに裁判で「当時意思能力が無かった」と認定され。
その取引が無効になった例が散発しているようです。
平成27年の東京高裁の判決でも、司法書士の責任が問われた例もあります。
それ以上に取引が「無効」になりますと、遡ってない事になってしまいます。
土地を買って造成をし、もう既に新築しお住いになってる方がいるとしたら。
お住まいの方が善意だなんて言い訳にもならないのですからね。
端緒は民生員がおかしいと・・・
相続人の一部から意思能力が無かっただの…
遺産分割に押印したとき意思能力が無かっただの…
高齢社会では相続を受ける人も70代とか・・・
売主さんも80,90代なども多くなってきました。
成年後見人制度だけでは解決する事も出来ませんし。
意思能力の確認に後で揉めない具体的基準もありませんし。
これでは取引の安定を担保することが出来ません。
不動産業者と司法書士が身を守るためにも、研鑽しないといけませんね。
今回は少し学びましたので、後々問題が起こらないような対応が出来そうです。
あ、纏まる前から心配事で。
纏まらないと何にもならないんですけどね。
今日は「意思能力の確認」って大切なんだな、だけ覚えておいてください。
今週も応援いただきありがとうございました。
人気ブログランキング