紅さんのを先に見ていれば前ボケを勉強したですが。
日本国憲法第15条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である
すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
…本当かっ?
国家公務員倫理法
第3条の2
職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利用のために用いてはならない。
…出来るかな?
刑法第197条の3の3
(住所ぢゃないよ!)
公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。
同197の4ではあっせん収賄も5年以下の懲役であると
…処罰出来るのでしょうな!
これは、今となっては昨夜の月です。
日本国憲法第15条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である
すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
…本当かっ?
国家公務員倫理法
第3条の2
職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利用のために用いてはならない。
…出来るかな?
刑法第197条の3の3
(住所ぢゃないよ!)
公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。
同197の4ではあっせん収賄も5年以下の懲役であると
…処罰出来るのでしょうな!
これは、今となっては昨夜の月です。