こんにちわ。なかたです。
12日には、Оさまと銀行にて本申込み、これは建築確認の手続き中です。
13日は、鹿沼Sさまとの銀行にての金消契約。決済が22日ですね。
27日の日曜日は、やはり鹿沼のIさまとの土地売買契約で、こちらも銀行の手続きと司法書士の手配と。
今日は、Kさま邸のやり方墨だし作業があり、Yさま邸建築に向けての打ち合わせ。と。
一言でいえば、忙すぃーというわけです。脳みそ整理しないとわからなくなるわけですよ。
そのYさま。土地探しから一転、急きょ、ご実家に建築予定なのですね。また市街化調整区域ときたわけです。
申請の仕方はいろいろあるので、建築は可能ですが、建てるまでの段取りがほんと、大変ですね。
建築確認申請を出してもすぐには通らないわけです。これは、少しうんちくを言えば、
世の中、法律というのがあるわけで、しかも序列があるわけです。
憲法。(条約)・法律・政令・省令・条例。こんな感じです。法律に反する下位の規範は違法みたいな感じですかね。その法律に、
民法がありますけど、その206条(所有権の内容)に、所有者は法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。というものがありますが、
この法令制限内において。という文言の法令で言えば、、都市計画法があり、そこが農地であれば、農地法と。近くに川が流れていれば、河川法。家を建てたいとなれば、建築基準法と。まあ、たくさんあるわけですよ。
位置づけとしては、民法の特別法です。
この法令の制限内の基準をクリアして、はじめて使用できたり、収益したり、また処分するにも、個人が広い敷地を分譲して、不特定多数の人に売却する場合でも、宅地建物取引業という規制があったりと、なんなの。というぐらいルールがあるわですね。
しかもどれかひとつクリアすればオッケーというわけではなくて、都市計画法で許可の見込みがなければ、農地法でも許可しないといった感じですからね。
これを手掛けることは大変な作業なわけですね。まあ、ここらあたりの話を今日はYさまと現状と事実に照らして打ち合わせ。
とくに融資が絡むので、慎重に。というわけです。
あーーうんちくしてしまった。