ススキノ男性殺害 父親に有罪判決“殺人を手助け 認められず” NHK 2025年3月12日 18時16分
おととし、札幌の繁華街 ススキノのホテルで男性が遺体で見つかり、親子3人が起訴された事件で、娘の殺人などを手助けした罪に問われた61歳の父親の裁判で、札幌地方裁判所は、殺人を手助けした事実は認められず、成立するのは遺体の遺棄などのほう助の罪にとどまると判断して、執行猶予の付いた懲役1年4か月の有罪判決を言い渡しました。
おととし7月、札幌市中央区のホテルで当時62歳の男性が殺害され頭部が切断された事件では、札幌市厚別区の親子3人が起訴され、このうち、医師の田村修被告(61)は、殺人や遺体を遺棄した罪などで起訴された娘の田村瑠奈被告(31)の殺人などを手助けした罪に問われました。
裁判では検察が懲役10年を求刑したのに対し、弁護側は「娘が被害者を殺害しようとしていることは事前に知らなかった」として無罪を主張していました。
12日の判決で札幌地方裁判所の渡邉史朗裁判長は、娘に頼まれて事前にナイフなどを購入したことについて「瑠奈被告が何らかの犯罪に及ぶ可能性があると認識したとは認められるが、殺人まで犯そうとしていると推定していたとはいえない」として、殺人を手助けした事実は認められず、成立するのは遺体の遺棄などのほう助の罪にとどまると判断しました。
そのうえで「実の親であり、瑠奈被告の犯行を阻止できる唯一の立場にあったから、遺体の遺棄などを黙認したことは、犯意を心理的に促進した程度も決して小さくなかった」と指摘しました。
一方で「瑠奈被告との関係が元に戻らないかぎり再犯のおそれはない」として、懲役1年4か月、執行猶予4年を言い渡しました。
おととし、札幌の繁華街 ススキノのホテルで男性が遺体で見つかり、親子3人が起訴された事件で、娘の殺人などを手助けした罪に問われた61歳の父親の裁判で、札幌地方裁判所は、殺人を手助けした事実は認められず、成立するのは遺体の遺棄などのほう助の罪にとどまると判断して、執行猶予の付いた懲役1年4か月の有罪判決を言い渡しました。
おととし7月、札幌市中央区のホテルで当時62歳の男性が殺害され頭部が切断された事件では、札幌市厚別区の親子3人が起訴され、このうち、医師の田村修被告(61)は、殺人や遺体を遺棄した罪などで起訴された娘の田村瑠奈被告(31)の殺人などを手助けした罪に問われました。
裁判では検察が懲役10年を求刑したのに対し、弁護側は「娘が被害者を殺害しようとしていることは事前に知らなかった」として無罪を主張していました。
12日の判決で札幌地方裁判所の渡邉史朗裁判長は、娘に頼まれて事前にナイフなどを購入したことについて「瑠奈被告が何らかの犯罪に及ぶ可能性があると認識したとは認められるが、殺人まで犯そうとしていると推定していたとはいえない」として、殺人を手助けした事実は認められず、成立するのは遺体の遺棄などのほう助の罪にとどまると判断しました。
そのうえで「実の親であり、瑠奈被告の犯行を阻止できる唯一の立場にあったから、遺体の遺棄などを黙認したことは、犯意を心理的に促進した程度も決して小さくなかった」と指摘しました。
一方で「瑠奈被告との関係が元に戻らないかぎり再犯のおそれはない」として、懲役1年4か月、執行猶予4年を言い渡しました。