クラシック好きです

交通事故でC3.C4の四肢麻痺になって
障害者施設から在宅生活に戻れた日々の出来事

控訴審の陳述書執筆中

2011-09-06 16:45:15 | 裁判
2006年7月の交通事故で脊髄損傷になりいまだに裁判中です
そろそろ自宅介護でのんびりしたいです。

■今回相手の弁護士は改築費も500万円もあれば十分

などといってます
・・・・・
都会の物価ってそんなにやすいのかしら?

もしよかったら
設計図をお願いしようかと思ったりしましたね

■交通事故に関しては駐車場ので入り口は道だから交差点で

既右折に衝突してきたのだから25は責任有るといってきてます
前回判決は車庫の出入口と同等と見て10がわたしですが

今回は
彼自信が自分がすべて悪かったと認めていたこと
はみ出し禁止で早回り右折で、右折合図前に曲がり始めた直近右折であり本人認める通りの前方不注意による暴走であり危険行為であると
主張していますので
今度こそ0を狙いたいですね♪

とにかく
ここまできたのだから
じっくり最後まで慌てずに戦おうと思います

こんかいはnekoさんも陳述書で参戦表明してますので心強いです♪


Yozame
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2度目の陳述書を書きながら

2011-09-06 08:38:21 | 裁判
2006年7月に交通事故で脊髄損傷になり不自由な生活を送っています

■自宅介護の必要性・相当性(相当因果関係)について

長々とかいてありましたが

<自宅介護は、その客観的必要性は必ずしも認められないものであるので
施設にいろ!で施設にいることによっておこる主観的な精神的な苦痛は
本来後遺障害慰謝料で評価するのが筋合いの・・・>

らしき文章で

一審では
タンがたまったら自宅では出せないから家族のいない
また設備のないじたくかいごはできないだろうって言われただけでしたが

これは
吸タン作業は看護士か家族か自分でしか法的に許されていないので
そこの弱点をついてきたのですが

「わたし、タンはほとんど出ません」
言ったら

それでも・・・でたら?
だから
でません

なんていう尋問のやり取りがあったのを思い出します
あはは

前回の在宅の能力がないだろうという発言が通らないとわかり
今回は事故と在宅は因果関係などないだろうと
大胆発言♪

弁護士って
強引でしょう・・・びっくりしますよ♪

在宅前提で

将来介護費用
在宅購入費用
介護車両費用

などが発生しますが
施設生活だとそれらを出さなくともよいので
金額的に随分助かるらしい

なので
事故死の場合
死んだ人の申告収入が大きくない限り
1億も出ればよいとか
ばばぁだと2000万出ればよいとかの
うわさが出るようです

■因果関係がないといいながら

将来介護雑費
★今時電動自転車でも10年は持つのに電動車イスはもっともつ

ひゃ~♪

★電動ベッドしかり

ふぇ~?

★トイレ・お風呂が・洗面所が広すぎる

うんだ?

★介護車両は今時15年は持つであろう

スッゲ!
ちなみに車両代はでてなく改造費として200万でてますが

★改造費も車両単体と介護車両の差額は68万程度だと、だから68万で十分だろ

メーカー改造車!・・・・大胆発言

★車両も障害者は優遇されるだろうし

だから・・車両だいいただいてないし♪
その車両を買うピアノの収入さえ認めてもらってないってのに♪

こんな具合で
反論書き終わったところです

今日は
さらなる反撃に転じる陳述書に取りかかります

さて
集中♪


yozame
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする