本日、10月28日(金)午前10時、東京地裁636法廷で日立不動産販売で
組合の加入通知が届いたその日に不当解雇され地位確認訴訟を争っていた
文京区労協加盟、東京シティーユニオンの組合員に対し、原告が被告に対し
労働契約上の権利を有する地位にあることを確認することなどの
勝利判決が言い渡されました。
主文の趣旨は以下の通り。詳細は後日。
1.原告が、被告に対し、労働契約法上の権利を有する地位にあることを
確認する。
2.被告は、原告に対し、平成21年4月から本判決確定の日まで毎月15日限り、
23万円及びこれらに対する各支払日の翌日から支払い済みまで年6分の割合による
金員を支払え。
3.被告は、原告に対し、6万円及びこれに対する平成22年8月13日から
支払い済みまで年6分の割合による金員を支払え。
4.原告の請求中、本判決確定の日以降については却下する。
5.訴訟費用は被告の負担とする。
6.第2項、第3項に限り、仮に執行することができる。
写真は、26日のお昼休み、日立不動産販売がある笹塚駅前でCU東京や
全洋労UIP争議団の協力を得て、地域の人たちに判決日をお知らせする
チラシを配布させていただいたときの様子です。
この日は、お店は休みのようでした。
いずれにしても、これからが大事ですね。まずは、おめでとう!
組合の加入通知が届いたその日に不当解雇され地位確認訴訟を争っていた
文京区労協加盟、東京シティーユニオンの組合員に対し、原告が被告に対し
労働契約上の権利を有する地位にあることを確認することなどの
勝利判決が言い渡されました。
主文の趣旨は以下の通り。詳細は後日。
1.原告が、被告に対し、労働契約法上の権利を有する地位にあることを
確認する。
2.被告は、原告に対し、平成21年4月から本判決確定の日まで毎月15日限り、
23万円及びこれらに対する各支払日の翌日から支払い済みまで年6分の割合による
金員を支払え。
3.被告は、原告に対し、6万円及びこれに対する平成22年8月13日から
支払い済みまで年6分の割合による金員を支払え。
4.原告の請求中、本判決確定の日以降については却下する。
5.訴訟費用は被告の負担とする。
6.第2項、第3項に限り、仮に執行することができる。
写真は、26日のお昼休み、日立不動産販売がある笹塚駅前でCU東京や
全洋労UIP争議団の協力を得て、地域の人たちに判決日をお知らせする
チラシを配布させていただいたときの様子です。
この日は、お店は休みのようでした。
いずれにしても、これからが大事ですね。まずは、おめでとう!