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ひとり親 手当打ち切り シェアハウス 住人に異性いるだけで

2014-12-31 21:35:33 | 日記
東京新聞より転載

ひとり親 手当打ち切り シェアハウス 住人に異性いるだけで

2014年12月27日 朝刊

 東京都国立市のシェアハウスで暮らすシングルマザーの女性(41)が、同じ家に住む独身男性と「事実婚」の関係にあるとみなされ、市が十一月、ひとり親家庭を対象とした児童扶養手当と児童育成手当を打ち切ったことが分かった。事実婚の実態はないが、市は「都の見解に従い、同じ住所の男女は事実婚とみなす」と説明。女性は「住所が同じだけで打ち切るなんて」と憤る。 


 国立市議会でも問題となり、議会は今月十八日、「実態に即さない理不尽な判断」として、厚生労働省や都、市に改善を求める決議案を可決した。


 女性は二〇一〇年に離婚し、一三年四月から長女(6つ)とシェアハウスで暮らし始めた。二階建ての10LDKに母子家庭と父子家庭、独身の計六世帯八人が入居する。女性はいずれの男性とも交際しておらず、生計も完全に独立している。住人はそれぞれが家主と個別に賃貸借契約し、光熱水費は平等に分担。居間やバス、トイレ、キッチンは共用だが、それぞれの居住スペースは施錠できる。


 女性は離婚後、手当を受給。その後いったん実家に身を寄せた間は受給せず、シェアハウスに入居した昨年四月に再申請した。当時も二人の独身男性がいたが、市の担当者が現地を確認して「ひとり親」と認め、二つの手当で月に計約四万三千円の支給を受けた。


 ところが、今年十月になって市が都に別件の問い合わせをした際、キッチンなどが共用の建物では居住者全員を同一世帯として扱う、と指摘された。


 市は女性に「同一住所に親族以外の異性がいることによって、支給要件を満たさなくなった」と通知。十一月二十一日付で「過誤払金」として支給済みの約六十二万円の返還を請求。ただ、市の判断で支給していたため、返還は「任意」とした。


 市の担当者は「事実婚でないという女性の主張は本当だと思うが、やむを得ない」。都は「異性と住所が同じなら、同一世帯ではないことが客観的に証明されないと受給対象から外れる。シェアハウスだからだめだという話ではなく、各区市で判断してもらうことだ」としている。

◆根拠34年前の国通知


 東京都国立市でシェアハウスに住む女性が児童扶養手当の支給を停止された背景には、一九八〇年に当時の厚生省(現厚生労働省)が出した「事実婚」の規定に関する課長通知がある。だが通知はシェアハウスの形態を想定しておらず、生活実態を反映していないとの指摘が出ている。


 通知では事実婚と判断する基準として、原則として当事者同士の「同居」を挙げる。同時に「社会通念上夫婦としての共同生活」がある場合、「それ以外の要素については一切考慮することなく、事実婚として取り扱う」と規定した。


 通知は未婚女性の受給が増える中、妻子ある男性との同居事例があることが理由だった。手当は離婚などでひとり親になった母子家庭などの支援が目的で「実質上の父が存在し、児童は扶養を受けられる」ことから支給対象から除外した。


 だがシェアハウスでは「同居」がそのまま事実上の婚姻関係とは結びつかない。ひとり親の女性らが抱える問題に詳しいNPO法人「しんぐるまざあず・ふぉーらむ」の赤石千衣子(ちえこ)理事長は「生活実態に目を向けないのはおかしい。同様のケースは他にもあるのではないか」と指摘する。


 厚労省は「支給手続きは生活実態を見た上で市町村が判断している。通知には問題はない」(担当者)としている。児童扶養手当制度は六一年に始まり、現在の支給額は子どもが一人の場合、最大で月約四万円。二〇一三年度末で、百七万三千七百九十人が受け取っている。 (我那覇圭)


 <シェアハウス> 他人同士が一つ屋根の下で暮らす住居。入居者は個室で暮らし、居間や台所などを共有するのが一般的。新たな居住スタイルとして主に都心部を中心に急増する。家賃が比較的安く、都会でも孤立せずに暮らせることで人気がある。

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