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市田副委員長の代表質問 参院本会議

2015-07-28 10:12:02 | 戦争立法
しんぶん赤旗                          2015年7月28日(火)
市田副委員長の代表質問 参院本会議


(写真)代表質問に立つ市田忠義副委員長=27日、参院本会議
 日本共産党の市田忠義副委員長が27日の参院本会議で行った代表質問は次の通りです。

 私は、日本共産党を代表して安倍総理に質問します。

 政府が「平和安全法制」の名で提出した一連の法案は、衆議院での論戦を通じて、憲法が禁じている自衛隊の海外での武力行使を進める憲法違反の戦争法案であることが明々白々となりました。圧倒的多数の憲法学者、歴代の元内閣法制局長官、日本弁護士連合会など専門家をはじめ、国民の多くが、「憲法違反の立法反対」の意思を明確に示しつつあります。

 内閣が違憲立法を国会に提出し、それを批判する国民多数の声を踏みにじって衆議院での採決を強行したことは、憲法と国民主権の蹂躙(じゅうりん)そのものであり、立憲主義の原則に反する歴史的暴挙と言わなければなりません。

 総理は「PKO法の時も、日米安保条約改定の時も反対論があった」と述べました。国民多数が反対しても法案を強行するつもりですか。国民はいずれ怒りを忘却する、あなたがそう思っているとするなら、これほど主権者国民を侮辱する言葉はありません。自分だけが正しいという、独善の最たるものであり、独裁への道ではありませんか。

「戦闘地域」での兵たん――自衛隊員だけでなく国民を脅威にさらすことに

 法案は、米国が世界のどこであれ、アフガニスタン戦争、イラク戦争のような戦争にのりだした際、自衛隊が、これまで「戦闘地域」とされてきた場所までいって弾薬の補給、武器の輸送などの軍事支援――兵たんを行うこととしています。総理は自衛隊が攻撃されたら武器を使用することも認めました。

 陸上自衛隊幕僚監部が作成した「イラク復興支援行動史」には、イラク戦争でサマワに派遣された自衛隊が、一触即発の危険に直面したことが生々しく書かれています。当時の責任者は、そこでの活動は「純然たる軍事作戦であった」と述べています。なのになぜ、ただの一人も戦死者がでなかったのか。「行動史」は、活動地域が「非戦闘地域」とされたこと、任務が「人道復興支援活動」であったことが「隊員の安全を確保する基盤」だったと述べています。この二つの「安全基盤」を取り去って、「戦闘地域」で自衛隊が武器の輸送、弾薬の補給などの兵たんを行えば、相手方から攻撃される現実的危険が格段に高まることは、明らかではありませんか。

 現にアフガンでは、米軍の戦闘部隊への兵たんを行っている国際部隊がたびたび攻撃され、多くの戦死者をだしています。攻撃を受ければ応戦し戦闘になる。もし他国の国民を殺すことになれば、日本国民もまた憎悪の対象とならざるを得ません。現地に派遣される自衛隊員だけでなく、国民を脅威にさらすことになってしまうではありませんか。

PKO法改定――米国がRS任務への参加を求めてきた場合、拒否できるか

 PKO法の改定は何をもたらすか。形式上「停戦合意」がされてはいても、なお戦乱が続いている地域に自衛隊を派兵して治安活動をさせる。武器使用基準も、任務遂行のためのものも認めるなど、格段に拡大しようとしています。

 米軍主導の掃討作戦と事実上一体化し、3500人もの戦死者を出したアフガンの国際治安支援部隊(ISAF)のような活動への参加を、総理は衆議院での答弁で否定しませんでした。ISAFは昨年12月、アフガンの治安部隊を支援するRS(確固たる支援)任務に移行しましたが、いまなお42カ国1万3000人以上が参加しています。

 米国が、RS任務への参加を求めてきた場合、政府は拒否できますか。

集団的自衛権行使の容認――米軍の無法な戦争の手足となって武力行使

 そして集団的自衛権行使の容認です。

 日本政府の憲法9条に関するこれまでのすべての見解は、この60年間一貫して、「海外での武力行使は許されない」、集団的自衛権の行使は「憲法違反である」ということを土台として構築されてきました。ところが昨年7月の「閣議決定」とそれを具体化した戦争法案は、この立場を百八十度転換させました。それは日本の防衛とも国民の安全とも全く無縁のものであります。アメリカが無法な戦争にのりだした場合でも自衛隊が参戦し、ひたすら米軍の手足となって海外で武力行使を行おうとするものにほかなりません。そのことは、総理がなににも先んじて、この夏までの成立をアメリカの議会演説で約束したことを見ても明らかではありませんか。

憲法9条違反――政府自ら従来の法解釈を覆すクーデターともいうべき法体系の破壊

 現行憲法が持つこの70年の重みをもう一度かみしめるべきであります。

 戦後、一人の外国人も殺さず、一人の戦死者も出さなかったのは、日米同盟や軍事的抑止力のおかげではありません。世界に誇るべき日本の宝――憲法9条が存在し、平和を希求する国民の世論と運動があったからであります。

 世界の紛争地で、多くの日本人ボランティアのみなさんが、医療や生活支援の活動をされています。これらの人々が共通して語っておられるのは、「日本の自衛隊はこれまで一発も外国人に銃弾を撃っていない。一人も殺していない。だから、海外でのボランティア活動ができる」ということでした。総理は、憲法9条が国際貢献活動の安全の担保として機能してきたことをお認めにならないのですか。

 集団的自衛権行使が憲法9条の下では認められないということは、わが国において確立した法解釈であります。宮崎元法制局長官は国会で「集団的自衛権の行使容認は、限定的と称するものも含めて、従来の政府見解と相いれないものであって、これを内容とする今回の法案部分は、憲法9条に違反し、速やかに撤回すべきものである」と厳しく批判しました。本来、政府案は国会に提出できる内容ではなかったのであります。政府自ら、これまでの法解釈を覆す内容の法案を国会に提出する、これはクーデターともいうべき法体系の破壊ではありませんか。

 総理は、集団的自衛権について「戦争を未然に防ぐためのものだ」といいます。これほどの欺瞞(ぎまん)を私は知りません。阪田元法制局長官は国会で「集団的自衛権を行使するということは、進んで戦争に参加するということ。敵となる相手国にわが国領土を攻撃する大義名分を与えるということに他ならない。国民を守るというより、進んで国民を危険にさらすという結果しかもたらさない」と指摘しました。総理はこの指摘をどのように受けとめていますか。

軍事対軍事の悪循環は最も危険――憲法9条の精神にたった外交戦略こそ

 政府は、これまでの憲法解釈を変更する唯一最大の理由として「安全保障環境が根本的に変化した」ことをあげています。

 私たちの住む北東アジアには、北朝鮮問題や領土に関する紛争問題などが存在しています。しかし、軍事対軍事の悪循環に陥ることが最も危険であります。イランの核問題も軍事に頼らない外交努力で解決されようとしています。北朝鮮問題でも「6カ国協議」の枠組みに立ち返るなど、外交的解決に徹するべきであります。もっぱら軍事に依存するのではなく、平和の環境をつくりだすための憲法9条の精神にたった外交戦略こそ求められているのではありませんか。

国中に国民の声をとどろかせて希代の悪法の廃案へ全力

 戦争への道は、言論の封殺を伴って進められた。これが戦前、わが国がたどった歴史的事実であります。憲法違反の戦争法案をごり押しする安倍内閣のもとで、自民党の一部議員によるメディアへの恫喝(どうかつ)が表面化したことは、決して偶然ではありません。

 いま参議院は、違憲立法の成立に手を貸すのかどうか、が鋭く問われています。

 自民党の谷垣幹事長は、国会をとりまく「強行採決反対」「戦争法廃案」の声について問われ、「そういえばかすかに気配を感じていないわけではない」と述べられました。しかし、政府・与党がどんなに耳をふさごうとも、国民の声を遮ることは絶対にできません。国中に国民の声をとどろかせて、「海外で戦争する国」「殺し殺される国」にしないために、若者を再び戦場におくらないために、希代の悪法――戦争法案を廃案に追いこむために全力を尽くすことを誓って質問を終わります。

市田副委員長の質問に対する

安倍首相の答弁

 日本共産党の市田忠義副委員長が27日、参院本会議で行った代表質問に対する安倍晋三首相の答弁は以下の通りです。

 【国民の理解】
 衆議院における採決は、PKO法や有事法制を上回る116時間もの審議を行い、熟慮の後に決めるべきときは決めるという観点から衆議院において判断されたものと認識しています。したがって立憲主義に反するものではありません。

 私が日米安保条約やPKO法の制定時のことについて述べたのは、当時も憲法違反や戦争に巻き込まれるといった批判が噴出しましたが、全く的外れだったことはこれまでの歴史が証明しているからです。国民の命と平和な暮らしを守りぬくための今回の法案の必要性についてもこれまでと同様、必ずや国民のみなさまに正しくご理解いただけると考えております。

 政府としては多くの国民のみなさまに法案の趣旨をご理解いただき、幅広いご支持がえられるよう、今後の参院における法案審議等において分かりやすく、丁寧な説明に努めてまいります。

 【後方支援】
 政府としては、わが国や国際社会の平和と安全のために活動する他国の軍隊に対し、わが国として実施できる範囲で必要なあらゆる支援が行うことができるよう、法的措置を講じておくことが重要と認識しております。

 重要影響事態法および国際平和支援法に従ってわが国が実施する後方支援は、武力の行使にあたらない活動です。後方支援はその性質上、そもそも戦闘が行われているような場所で行うものではなく、危険を回避して活動の安全を確保した上で実施するものです。いかなる部隊も後方支援を受けている間は、攻撃に対して脆弱(ぜいじゃく)になります。このため危険を回避し、安全を確保することは当然です。そうでなければ十分な後方支援はできません。これは国際的な軍事常識といってよいものです。

 新たな法制上の仕組みにおいて、自衛隊が活動を実施する区域の指定にあたっては、今現在、戦闘行為が行われていないというだけでなく、自衛隊と自衛隊が現実に活動を行う期間について戦闘行為がないと認められる場所を指定します。したがって攻撃を受けない安全な場所で活動を行うことはいわゆる、非戦闘地域等の概念を設けていた従来と変更はありません。

 【治安部隊支援】
 アフガニスタンの治安部隊を支援する活動への参加を拒否できるかとのお尋ねがありました。

 改正PKO法のもとでは、わが国が国際連携平和安全活動に参加するにあたっては、憲法や関連法令の枠内で行われるのはもちろんのこと、現地の状況をしっかりと見極め、わが国の国益に資する活動であるかや、要員の安全が確保できるか、停戦合意や受け入れ同意を含む従来のPKO参加5原則と同様の厳格な原則が満たされるかなどを考慮の上、停戦監視等の業務については、原則事前の国会承認を要することとなっています。

 ISAFが派遣された当時のアフガニスタンにおいて、参加5原則に該当する停戦合意が存在しなかったことは、これまで政府が累次答弁しているところであり、ご指摘の確固たる支援ミッションについては、わが国としてこれへの参加を検討していません。

 いずれにせよわが国が法令にしたがって主体的に判断することは当然であり、米国からの要請があれば、それを拒否できないなどということはありえません。

 【集団的自衛権】

 今回の平和安全法制は国民の命と平和な暮らしを守ることが目的であり、新3要件を満たす場合に限り、あくまでもわが国の存立をまっとうし、国民を守るため、すなわち、わが国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置として、極めて限定的な集団的自衛権を行使できることとしたものです。

 憲法上、わが国による武力の行使が許されるのはあくまで、新3要件を満たす場合に限られます。わが国の存立が脅かされ、国民の生命・自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるとは言えない場合、他に適当な手段がある場合、必要最小限度の範囲を超える場合は、新3要件を満たさないことから武力の行使は許されず、米国からの集団的自衛権行使の要請があったとしても、憲法上断るのは当然のことです。

 新たな日米ガイドラインの中にも、日本が武力を行使するのは日本国民を守るためとはっきりと書き込んでおり、このことは日本と米国の共通の認識です。

 政府の判断に加えて、実際に武力の行使を行うための自衛隊に防衛出動を命ずるに際しては、事態対処法第9条の定めるところにより、国権の最高機関である国会の承認を求めることとなります。

 このように米国の戦争に自衛隊が参戦するようなことは決してありえません。

 先般、米国議会における演説で、平和安全法制成立について「この夏までに」と申し上げましたが、これは昨年末の総選挙で公約として掲げ、その後の記者会見や国会答弁の中でも、今通常国会での成立を図るとの決意を繰り返し申しあげていることを踏まえ、改めて決意を申し上げたものです。

 【海外邦人の危険】
 平和安全法制の目的はあくまでも憲法の枠内で国民の命と平和な暮らしを守り、国際社会の平和と安全にこれまで以上に貢献することです。その内容も国際法上、完全に合法で、かつ国際的に正当性のあるものであることはもとより、憲法の制約のもと、諸外国と比べて極めて抑制的なものです。このように今回の法整備は海外における邦人の活動を危険にさらすといったものではありません。

 平和安全法制が整備されれば、外国においてわが国と協力して国づくりや平和構築のために汗を流しているボランティアや、PKOの要員が危機にひんしたときに、近くにいる自衛隊が駆けつけて守ることができるようになります。また、外国における緊急事態に際して、生命または身体に危害が加えられるおそれがある邦人について警護や救出ができるようになります。

 このように今回の平和安全法制は、憲法第9条の下で、海外における邦人の活動に資するものであると考えています。

 【憲法解釈】
 昨年7月の閣議決定では、安全保障環境の大きな変化により他国に対する武力攻撃であったとしても、わが国の存立を脅かすことも現実に起こりうることもふまえ、新3要件に基づく限定的な集団的自衛権の行使は、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛の措置として憲法上許容されると判断するにいたりました。

 限定的な集団的自衛権の行使の容認について、憲法との関係では、昭和47年(1972年)の政府見解で示した憲法解釈の基本的な論理は全く変わっていません。これは砂川事件に関する最高裁判決の考え方と軌を一にするものです。

 砂川判決は、わが国が自国の平和と安全を維持し、その存立をまっとうするために必要な自衛の措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならないと述べています。個別的自衛権、集団的自衛権の区別をつけずに、わが国が自衛権を有することに言及した上で、自国の平和と安全を維持し、その存立をまっとうするために必要な自衛の措置をとりうることを認めたものと考えています。

 私たちは厳しい現実から目を背けることはできません。現実に起こりうるさまざまな事態にどう対応するのか、わが国のおかれた環境を常に分析、評価し、砂川判決のいう必要な自衛の措置とは何かをとことん考え抜いていく責任があります。今回、限定的な集団的自衛権の行使を容認しましたが、それは砂川判決の言う自衛の措置に限られます。あくまでも国民の命と平和な暮らしを守ることが目的であり、もっぱら他国の防衛を目的とするものではありません。

 憲法の解釈を最終的に確定する権能を有する唯一の機関は最高裁判所であり、平和安全法制はその考え方に沿った、判決の範囲内のものであり、憲法に合致したものです。

 法体系の破壊とのご指摘はあたりません。

 【外交努力】
 私は近隣諸国との対話を通じた外交努力を重視しており、総理就任以来、地球儀を俯瞰(ふかん)する視点で、積極的な平和外交を展開してまいりました。いかなる紛争も武力や威嚇ではなく、国際法に基づいて平和的に解決すべきです。この原則を私は国際社会で繰り返し主張し、多くの国々から賛同を得てまいりました。外交を通じて平和を守る、この点はいささかも変わりません。

 北朝鮮問題については、6者会合は諸懸案の解決のための有効な枠組みであり、政府としては引き続き関係国と緊密に連携しながら、北朝鮮にたいし安保理決議や6者会合共同声明等を誠実かつ完全に実施することを強く求めていく考えです。

 そのうえで、万が一への備えも怠ってはなりません。そのためにあらゆる事態を想定し切れ目のない備えを行う、それが平和安全法制の意義です。 

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1 コメント

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脱 国民洗脳なら副島隆彦の学問道場 (脱 国民洗脳なら副島隆彦の学問道場)
2015-07-28 16:56:37

強欲ユダヤ金融による、超高速取引がもたらす官製相場の暴落が始まるぞ! アメりカの洗脳広告代理店、電通による、テレビ、新聞、週刊誌、ラジオ等の、マスコミを使った偏向報道で、見事な国民洗脳をされ続ける日本人は、自分自身の脳、すなわち思考そのものを点検せよ! さらにネット洗脳システムのツイッターやフェイスブック利用者、まとめサイトには注意が必要である。 我々はハッ、と気付いて、常に注意深く、用心して、警戒し、疑いながら生きれば、騙されることはない。 すべてを疑うべきなのだ!
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