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消費税5%に、自・公政権退場、核兵器廃止・自然・再生エネルギーで原発ゼロへ・憲法9条コワスナ。

クラスター爆弾製造企業に融資 邦銀3行は総額896億円

2014-11-30 17:47:27 | 日記

東京新聞より転載

クラスター爆弾製造企業に融資 邦銀3行は総額896億円

 報告書によると、日本では三菱UFJフィナンシャル・グループ(FG)、三井住友FG、みずほ銀行の3金融機関がクラスター爆弾製造企業に融資や投資を行っており、総額は約7億6600万ドル(約896億円)という。

 投下・発射された後に多数の子爆弾を広い範囲にまき散らすクラスター爆弾をめぐっては、製造などを禁止する条約が10年8月に発効。それを受けて全国銀行協会は同年10月、クラスター爆弾の製造を目的とした事業への融資を禁じることを申し合わせた。

 報告書に掲載された金融機関3社は「関係事業への与信の禁止を基本原則に明記している」(三井住友)などとして、クラスター爆弾を製造するための融資はしていないとしている。だが、クラスター爆弾を作っている企業自体に融資しているかについては3社とも「個別の案件についてはコメントできない」と公表を避けている。


公明党「軽減税率」掲げるが… 規模も財源も語れず

2014-11-30 15:15:16 | 日記

しんぶん赤旗                    2014年11月30日(日)

公明党「軽減税率」掲げるが… 

規模も財源も語れず

 公明党は「(消費税10%時の)軽減税率実現へ」を総選挙のスローガンにしています。軽減税率は、消費税10%という劇薬を国民にのみ込ませるためのオブラートにすぎません。その実態は、軽減の規模も、財源も、時期もあいまいな無責任なものです。

 「公明新聞」(14日付)は軽減税率の対象品目について、与党として「飲食料品の8パターン」をまとめたと報じています。与党税制協議会公表資料(6月5日)によれば、「すべての飲食料品」から「米、みそ、しょうゆだけ」「精米だけ」までの8案です。どの案を採用し、何%の軽減税率とするのか。公明党の「衆院選重点政策」は示していません。

 仮に「精米だけ」を「2%軽減」して消費税率8%とした場合でも、「軽減税率」には違いありません。しかしこの場合、減税額はわずか400億円。1世帯あたりの減税額は年間535円にしかなりません。

 しかも公明党の総選挙政策は、増税時(2017年4月)からの軽減税率導入を「めざします」というもの。たんなる努力目標にすぎません。17年4月からの「実現」を明記しようとしたところ、「自民党から『努力目標にとどめるべきだ』と横やりが入り、調整が難航」したと「毎日」(25日付)は報じました。

 大増税への煙幕に国民はだまされません。

 (杉本)


増税をする前に、まず政治家が身を切るべき? 政治腐敗の大もと 企業献金禁止、政党助成金廃止こそ

2014-11-30 15:09:53 | 日記

しんぶん赤旗                                      2014年11月30日(日)

総選挙Q&A

Q 増税をする前に、まず政治家が身を切るべき?

A 政治腐敗の大もとが問題です。企業献金禁止、政党助成金廃止こそ

 民意を踏みつけにした政治や政党の野合再編、政治とカネをめぐる疑惑の噴出などで国民の政治不信は深まるばかりです。今度の総選挙では、疑惑閣僚が何の反省もなしに、自民党から立候補しています。こうした国民の政治不信につけこんで、与野党の間で大合唱となっているのが“消費税10%増税を国民にお願いするなら、国会議員が定数削減でまず身を切るべきだ”という「身を切る改革」論です。

 「身を切る」論はもともと、民主党が最大の公約違反である消費税増税を国民に押し付けるために持ち出した最悪の“増税押し付け”論です。

 しかも、自民・公明の与党や民主党が提案している定数削減は、もっぱら比例代表の削減です。現行選挙制度のなかで、もっとも民意を反映させる比例定数の削減は、最悪の民意切り捨てです。

 そもそも、国会の議席は、国民を代表するものであって、政党や政治家が勝手に切り売りできる私物ではありません。

 政党の腐敗・堕落をなくすには、その大もとを断つ必要があるのではないでしょうか。腐敗・堕落の大もとには、「政党助成金」と「企業・団体献金」があります。

 この20年間、政党助成金目当てに30党が生まれ、27党が消えました。いまでは、自民党は65%、民主党は83%も依存しており、“税金漬け”“国営政党”になっています。

 政党助成金をなくせば年間320億円も削減でき、国会議員の定数削減よりもはるかに歳出削減ができます。巨額のカネで政策を買い、政治をゆがめる企業・団体献金は論外です。

 政治の不当な特権を正すというなら、国民の税金を分け取りする政党助成金こそ廃止し、企業・団体献金も禁止すべきです。


住宅の除染実施は6割 10月末時点

2014-11-30 08:15:49 | 原発

河北新報より転載

住宅の除染実施は6割 10月末時点

 福島県は28日、東京電力福島第1原発事故に伴う市町村の除染の進捗(しんちょく)状況(10月末時点)と、仮置き場の設置状況(9月末時点)を公表した。

 住宅の除染は本年度末までの計画数30万9402戸に対し、発注が27万4139戸(88.6%)、実施数は17万4721戸(56.5%)。公共施設の進捗率は75.7%、道路は33.9%、農地は69.4%だった。
 除染実施計画に基づく仮置き場は763カ所で、6月末に比べ41カ所増えた。このうち、除去土壌の搬入が終了したのは315カ所(6月末比6カ所増)、搬入中が290カ所(22カ所増)、搬入場所は決まっているものの未搬入が158カ所(13カ所増)。除染実施場所での現場保管は1万1229カ所増の7万5537カ所だった。
 双葉町、大熊町など全域が除染特別地域に指定されている7町村を除く52市町村の状況を集計した。

 

2014年11月30日日曜日

関連ページ:福島政治・行政

消費支出実質4%減 非正規の割合上昇 アベノミクス 家計を直撃

2014-11-29 19:53:57 | 日記

しんぶん赤旗                                   2014年11月29日(土)

消費支出実質4%減 非正規の割合上昇

アベノミクス 家計を直撃

図

 28日に発表された政府の各種経済指標は、アベノミクス(安倍晋三政権の経済政策)で家計が犠牲になっていることを改めて示しました。

 総務省の10月の家計調査(速報)によると、1世帯(2人以上)当たりの消費支出は28万8579円となり、物価変動の影響を除いた実質で前年同月比4・0%減少しました。4月の消費税増税後7カ月連続のマイナス。名目の消費支出も0・7%減少しました。

 一方、勤労者世帯の実収入は、名目では1・2%増えたものの、実質で2・1%減少しました。アベノミクスによる物価上昇に、収入増が追いつかない状態が続いています。

 勤労者世帯の収入金額48万8273円のうち、税金や社会保険料などの非消費支出は8万3591円と、名目で2・5%増えました。これは、国庫負担を抑制したことにより公的年金・医療・介護の保険料が増えたことが影響しています。

 労働力調査(速報)によると、10月の非正規労働者は、前月比で10万人増え、1980万人に達しました。全労働者に占める非正規の割合も前月より0・3ポイント上昇し37・5%でした。

 統計が公表されている2013年1月から比べると、正社員数は38万人減少。非正規労働者は、157万人増えました。非正規比率は、この間に2・2ポイント増えました。


他の野党と選挙協力をしないの? 協力の条件があるところでは大いに追求条件がないもとでは論戦で

2014-11-29 12:37:29 | 日記

しんぶん赤旗                       2014年11月29日(土)

総選挙 Q&A

Q 他の野党と選挙協力をしないの?

A 協力の条件があるところでは大いに追求。条件がないもとでは論戦で安倍政権を追いつめます。

他の野党と選挙協力をしないの?

  日本共産党は、協力の条件があるところでは、大いに柔軟に共闘を進めています。

 沖縄では、県知事選挙で保守・革新の違いを乗り越え、米軍新基地建設反対の島ぐるみのたたかいが進み、翁長雄志氏が圧勝しました。翁長氏の勝利のために共同した政党・会派などは、総選挙でも、この共同の枠組みでたたかうことで合意し、沖縄の全4選挙区で新基地建設に反対する候補を支援することを決めました。

 日本共産党は沖縄1区に、あかみね政賢予定候補を擁立。2、3、4区には候補者を擁立せず、いずれも共同の枠組みでたたかい、県民を裏切った自民党への「ノー」の審判を下すために全力で奮闘します。

 しかし、全国的には、こうした協力の条件はありません。

 今回の総選挙の最大争点である消費税増税問題一つをとっても、立場が違います。民主党は消費税8%、10%増税を決定した当事者です。「延期」を掲げるものの、10%増税には反対していません。10%増税そのものに「きっぱり中止を」と求めている日本共産党と立場が違うことは明らかです。

 協力の条件がないもとでは、日本共産党が全選挙区で候補者を擁立し、「五つの転換」((1)消費税大増税(2)アベノミクス(3)集団的自衛権(4)原発再稼働(5)沖縄新基地建設―の転換)を訴え、暴走政治を追いつめる論戦をすすめることが安倍政権へもっとも厳しい痛打となります。

 仮に、日本共産党が立候補しなければ、消費税10%増税の中止、集団的自衛権行使反対、原発ゼロ、沖縄新基地建設反対などを求めて一票を投じる候補者がいなくなってしまいます。


特定秘密保護法 全文

2014-11-29 12:29:31 | 日記

 転載

  1. 衆院選の公示が迫ってきました。ということは秘密保護法の成立から1年(6日)、施行(10)日も迫ってきているということになります。衆院選でも大きな争点となる同法の問題点を再確認するためにも、法全文を添付します。:特定秘密保護法 全文

成立した特定秘密保護法の全文は次の通り。

 第一章 総則

 (目的)

 第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障(国の存立に関わる外部からの侵略等に対して国家及び国民の安全を保障することをいう。以下同じ。)に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。

 (定義)

 第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。

 一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関

 二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち、国家公安委員会にあっては警察庁を、第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。)

 三 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)

 四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの

 五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの

 六 会計検査院

 第二章 特定秘密の指定等

 (特定秘密の指定)

 第三条 行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては当該行政機関をいい、前条第四号及び第五号の政令で定める機関(合議制の機関を除く。)にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第十一条第一号を除き、以下同じ。)は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に規定する特別防衛秘密に該当するものを除く。)を特定秘密として指定するものとする。ただし、内閣総理大臣が第十八条第二項に規定する者の意見を聴いて政令で定める行政機関の長については、この限りでない。

 2 行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第五条を除き、以下単に「指定」という。)をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。

 一 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。

 二 特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。

 3 行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。

 (指定の有効期間及び解除)

 第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。

 2 行政機関の長は、指定の有効期間(この項の規定により延長した有効期間を含む。)が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。

 3 指定の有効期間は、通じて三十年を超えることができない。

 4 前項の規定にかかわらず、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得た場合(行政機関が会計検査院であるときを除く。)は、行政機関の長は、当該指定の有効期間を、通じて三十年を超えて延長することができる。ただし、次の各号に掲げる事項に関する情報を除き、指定の有効期間は、通じて六十年を超えることができない。

 一 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。別表第一号において同じ。)

 二 現に行われている外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)の政府又は国際機関との交渉に不利益を及ぼすおそれのある情報

 三 情報収集活動の手法又は能力

 四 人的情報源に関する情報

 五 暗号

 六 外国の政府又は国際機関から六十年を超えて指定を行うことを条件に提供された情報

 七 前各号に掲げる事項に関する情報に準ずるもので政令で定める重要な情報

 5 行政機関の長は、前項の内閣の承認を得ようとする場合においては、当該指定に係る特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提示することができる。

 6 行政機関の長は、第四項の内閣の承認が得られなかったときは、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第八条第一項の規定にかかわらず、当該指定に係る情報が記録された行政文書ファイル等(同法第五条第五項に規定する行政文書ファイル等をいう。)の保存期間の満了とともに、これを国立公文書館等(同法第二条第三項に規定する国立公文書館等をいう。)に移管しなければならない。

 7 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くに至ったときは、有効期間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。

 (特定秘密の保護措置)

 第五条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講ずるものとする。

 2 警察庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特定秘密(第七条第一項の規定により提供するものを除く。)で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。

 3 前項の場合において、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

 4 行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設設備を設置していることその他政令で定める基準に適合するもの(以下「適合事業者」という。)との契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密(第八条第一項の規定により提供するものを除く。)を保有させることができる。

 5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。)の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。

 6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

 第三章 特定秘密の提供

 (我が国の安全保障上の必要による特定秘密の提供)

 第六条 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に関する事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、この項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。

 2 前項の規定により他の行政機関に特定秘密を提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。

 3 第一項の規定により特定秘密の提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

 第七条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。

 2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密を提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。

 3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るものの提供を求めることができる。

 第八条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。

 2 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密の提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。

 3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密の提供を求めることができる。

 第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関であって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。

 (その他公益上の必要による特定秘密の提供)

 第十条 第四条第五項、第六条から前条まで及び第十八条第四項後段に規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供するものとする。

 一 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合(次号から第四号までに掲げる場合を除く。)であって、当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するために必要なものとして、イに掲げる業務にあっては附則第十条の規定に基づいて国会において定める措置、イに掲げる業務以外の業務にあっては政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。

 イ 各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの

 ロ 刑事事件の捜査又は公訴の維持であって、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十六条の二十七第一項(同条第三項及び同法第三百十六条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの

 二 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合

 三 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合

 四 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十九条の四において読み替えて準用する情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合

 2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合(当該警察本部長が提供しようとする特定秘密が同号ロに掲げる業務において利用するものとして提供を受けたものである場合以外の場合にあっては、同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、警察庁長官の同意を得た場合に限る。)、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例(当該条例の規定による諮問に応じて審議を行う都道府県の機関の設置について定める都道府県の条例を含む。)の規定で情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密を提供することができる。

 3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合(同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、当該適合事業者が提供しようとする特定秘密について指定をした行政機関の長の同意を得た場合に限る。)又は同項第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。

 第四章 特定秘密の取扱者の制限

 第十一条 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る。)において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者(次条第一項第三号又は第十五条第一項第三号に掲げる者として次条第三項又は第十五条第二項において読み替えて準用する次条第三項の規定による告知があった者を除く。)でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。

 一 行政機関の長

 二 国務大臣(前号に掲げる者を除く。)

 三 内閣官房副長官

 四 内閣総理大臣補佐官

 五 副大臣

 六 大臣政務官

 七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者

 第五章 適性評価

 (行政機関の長による適性評価の実施)

 第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(以下「適性評価」という。)を実施するものとする。

 一 当該行政機関の職員(当該行政機関が警察庁である場合にあっては、警察本部長を含む。次号において同じ。)又は当該行政機関との第五条第四項若しくは第八条第一項の契約(次号において単に「契約」という。)に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該行政機関の長がその者について直近に実施して次条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)

 二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者

 三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの

 2 適性評価は、適性評価の対象となる者(以下「評価対象者」という。)について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。

 一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ。)及びテロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。同表第四号において同じ。)との関係に関する事項(評価対象者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。以下この号において同じ。)及び同居人(家族を除く。)の氏名、生年月日、国籍(過去に有していた国籍を含む。)及び住所を含む。)

 二 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項

 三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項

 四 薬物の濫用及び影響に関する事項

 五 精神疾患に関する事項

 六 飲酒についての節度に関する事項

 七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項

 3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。

 一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨

 二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は照会して報告を求めることがある旨

 三 評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨

 4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

 (適性評価の結果等の通知)

 第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。

 2 行政機関の長は、適合事業者の従業者について適性評価を実施したときはその結果を、当該従業者が前条第三項の同意をしなかったことにより適性評価が実施されなかったときはその旨を、それぞれ当該適合事業者に対し通知するものとする。

 3 前項の規定による通知を受けた適合事業者は、当該評価対象者が当該適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。第十六条第二項において同じ。)であるときは、当該通知の内容を当該評価対象者を雇用する事業主に対し通知するものとする。

 4 行政機関の長は、第一項の規定により評価対象者に対し特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知するときは、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、当該おそれがないと認められなかった理由を通知するものとする。ただし、当該評価対象者があらかじめ当該理由の通知を希望しない旨を申し出た場合は、この限りでない。

 (行政機関の長に対する苦情の申出等)

 第十四条 評価対象者は、前条第一項の規定により通知された適性評価の結果その他当該評価対象者について実施された適性評価について、書面で、行政機関の長に対し、苦情の申出をすることができる。

 2 行政機関の長は、前項の苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知するものとする。

 3 評価対象者は、第一項の苦情の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。

 (警察本部長による適性評価の実施等)

 第十五条 警察本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、適性評価を実施するものとする。

 一 当該都道府県警察の職員(警察本部長を除く。次号において同じ。)として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該警察本部長がその者について直近に実施して次項において準用する第十三条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)

 二 当該都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該警察本部長がその者について直近に実施した適性評価に係る次項において準用する第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者

 三 当該警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの

 2 前三条(第十二条第一項並びに第十三条第二項及び第三項を除く。)の規定は、前項の規定により警察本部長が実施する適性評価について準用する。この場合において、第十二条第三項第三号中「第一項第三号」とあるのは、「第十五条第一項第三号」と読み替えるものとする。

 (適性評価に関する個人情報の利用及び提供の制限)

 第十六条 行政機関の長及び警察本部長は、特定秘密の保護以外の目的のために、評価対象者が第十二条第三項(前条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の同意をしなかったこと、評価対象者についての適性評価の結果その他適性評価の実施に当たって取得する個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下この項において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、適性評価の実施によって、当該個人情報に係る特定の個人が国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条各号、同法第七十五条第二項に規定する人事院規則の定める事由、同法第七十八条各号、第七十九条各号若しくは第八十二条第一項各号、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十条各号、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第七条第一項に規定する者、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十八条第一項各号、第四十二条各号、第四十三条各号若しくは第四十六条第一項各号、同法第四十八条第一項に規定する場合若しくは同条第二項各号若しくは第三項各号若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条各号、第二十八条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第二十九条第一項各号又はこれらに準ずるものとして政令で定める事由のいずれかに該当する疑いが生じたときは、この限りでない。

 2 適合事業者及び適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者を雇用する事業主は、特定秘密の保護以外の目的のために、第十三条第二項又は第三項の規定により通知された内容を自ら利用し、又は提供してはならない。

 (権限又は事務の委任)

 第十七条 行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。

 第六章 雑則

 (特定秘密の指定等の運用基準等)

 第十八条 政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。

 2 内閣総理大臣は、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を聴いた上で、その案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

 3 内閣総理大臣は、毎年、第一項の基準に基づく特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況を前項に規定する者に報告し、その意見を聴かなければならない。

 4 内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関し、その適正を確保するため、第一項の基準に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督するものとする。この場合において、内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施が当該基準に従って行われていることを確保するため、必要があると認めるときは、行政機関の長(会計検査院を除く。)に対し、特定秘密である情報を含む資料の提出及び説明を求め、並びに特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施について改善すべき旨の指示をすることができる。

 (国会への報告等)

 第十九条 政府は、毎年、前条第三項の意見を付して、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況について国会に報告するとともに、公表するものとする。

 (関係行政機関の協力)

 第二十条 関係行政機関の長は、特定秘密の指定、適性評価の実施その他この法律の規定により講ずることとされる措置に関し、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものの漏えいを防止するため、相互に協力するものとする。

 (政令への委任)

 第二十一条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

 (この法律の解釈適用)

 第二十二条 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。

 2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。

 第七章 罰則

 第二十三条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。

 2 第四条第五項、第九条、第十条又は第十八条第四項後段の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。第十条第一項第一号ロに規定する場合において提示された特定秘密について、当該特定秘密の提示を受けた者がこれを漏らしたときも、同様とする。

 3 前二項の罪の未遂は、罰する。

 4 過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

 5 過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

 第二十四条 外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、又は我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的で、人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

 2 前項の罪の未遂は、罰する。

 3 前二項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。

 第二十五条 第二十三条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、五年以下の懲役に処する。

 2 第二十三条第二項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、三年以下の懲役に処する。

 第二十六条 第二十三条第三項若しくは第二十四条第二項の罪を犯した者又は前条の罪を犯した者のうち第二十三条第一項若しくは第二項若しくは第二十四条第一項に規定する行為の遂行を共謀したものが自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

 第二十七条 第二十三条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

 2 第二十四条及び第二十五条の罪は、刑法第二条の例に従う。

 附則

 (施行期日)

 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十八条第一項及び第二項(変更に係る部分を除く。)並びに附則第九条及び第十条の規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

 第二条 この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日の前日までの間においては、第五条第一項及び第五項(第八条第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、第五条第一項中「第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関」とあるのは「当該行政機関」と、同条第五項中「第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の」とあるのは「同項の」とし、第十一条の規定は、適用しない。

 (施行後五年を経過した日の翌日以後の行政機関)

 第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を経過した日の翌日以後における第二条の規定の適用については、同条中「掲げる機関」とあるのは、「掲げる機関(この法律の施行の日以後同日から起算して五年を経過する日までの間、次条第一項の規定により指定された特定秘密(附則第五条の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報とみなされる場合における防衛秘密を含む。以下この条において単に「特定秘密」という。)を保有したことがない機関として政令で定めるもの(その請求に基づき、内閣総理大臣が第十八条第二項に規定する者の意見を聴いて、同日後特定秘密を保有する必要が新たに生じた機関として政令で定めるものを除く。)を除く。)」とする。

 (自衛隊法の一部改正)

 第四条 自衛隊法の一部を次のように改正する。

 目次中「自衛隊の権限等(第八十七条―第九十六条の二)」を「自衛隊の権限(第八十七条―第九十六条)」に、「第百二十六条」を「第百二十五条」に改める。

 第七章の章名を次のように改める。

 第七章 自衛隊の権限

 第九十六条の二を削る。

 第百二十二条を削る。

 第百二十三条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「禁こ」を「禁錮」に改め、同項第五号中「めいていして」を「酩酊(めいてい)して」に改め、同条第二項中「ほう助」を「幇(ほう)助」に、「せん動した」を「煽動した」に改め、同条を第百二十二条とする。

 第百二十四条を第百二十三条とし、第百二十五条を第百二十四条とし、第百二十六条を第百二十五条とする。

 別表第四を削る。

 (自衛隊法の一部改正に伴う経過措置)

 第五条 次条後段に規定する場合を除き、施行日の前日において前条の規定による改正前の自衛隊法(以下この条及び次条において「旧自衛隊法」という。)第九十六条の二第一項の規定により防衛大臣が防衛秘密として指定していた事項は、施行日において第三条第一項の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報と、施行日前に防衛大臣が当該防衛秘密として指定していた事項について旧自衛隊法第九十六条の二第二項第一号の規定により付した標記又は同項第二号の規定によりした通知は、施行日において防衛大臣が当該特定秘密について第三条第二項第一号の規定によりした表示又は同項第二号の規定によりした通知とみなす。この場合において、第四条第一項中「指定をするときは、当該指定の日」とあるのは、「この法律の施行の日以後遅滞なく、同日」とする。

 第六条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。旧自衛隊法第百二十二条第一項に規定する防衛秘密を取り扱うことを業務とする者であって施行日前に防衛秘密を取り扱うことを業務としなくなったものが、その業務により知得した当該防衛秘密に関し、施行日以後にした行為についても、同様とする。

 (内閣法の一部改正)

 第七条 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。

 第十七条第二項第一号中「及び内閣広報官」を「並びに内閣広報官及び内閣情報官」に改める。

 第二十条第二項中「助け、」の下に「第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務のうち特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第 号)第三条第一項に規定する特定秘密をいう。)の保護に関するもの(内閣広報官の所掌に属するものを除く。)及び」を加える。

 (政令への委任)

 第八条 附則第二条、第三条、第五条及び第六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (指定及び解除の適正の確保)

 第九条 政府は、行政機関の長による特定秘密の指定及びその解除に関する基準等が真に安全保障に資するものであるかどうかを独立した公正な立場において検証し、及び監察することのできる新たな機関の設置その他の特定秘密の指定及びその解除の適正を確保するために必要な方策について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (国会に対する特定秘密の提供及び国会におけるその保護措置の在り方)

 第十条 国会に対する特定秘密の提供については、政府は、国会が国権の最高機関であり各議院がその会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定める権能を有することを定める日本国憲法及びこれに基づく国会法等の精神にのっとり、この法律を運用するものとし、特定秘密の提供を受ける国会におけるその保護に関する方策については、国会において、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 別表(第三条、第五条―第九条関係)

 一 防衛に関する事項

 イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究

 ロ 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報

 ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力

 ニ 防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究

 ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物の種類又は数量

 ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法

 ト 防衛の用に供する暗号

 チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法

 リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法

 ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)

 二 外交に関する事項

 イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの

 ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)

 ハ 安全保障に関し収集した国民の生命及び身体の保護、領域の保全若しくは国際社会の平和と安全に関する重要な情報又は条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)

 ニ ハに掲げる情報の収集整理又はその能力

 ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号

 三 特定有害活動の防止に関する事項

 イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

 ロ 特定有害活動の防止に関し収集した国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報又は外国の政府若しくは国際機関からの情報

 ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力

 ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号

 四 テロリズムの防止に関する事項

 イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

 ロ テロリズムの防止に関し収集した国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報又は外国の政府若しくは国際機関からの情報

 ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力

 ニ テロリズムの防止の用に供する暗号

 理由

 国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

※表記は原文通り


利用者1000人達成 飯舘村の「いっとき帰宅バス」

2014-11-29 12:00:31 | 原発

福島民報より転載

利用者1000人達成 飯舘村の「いっとき帰宅バス」

菅野村長から記念品を受ける利用1000人目の庄司さん(左)

 東京電力福島第一原発事故で全村避難している飯舘村の「いっとき帰宅バス」の利用者が1000人に達し28日、伊達市の伊達東仮設住宅で記念品贈呈式が行われた。

■伊達に避難 庄司ヨネ子さんに記念品
 1000人目となったのは同仮設住宅に住む庄司ヨネ子さん(79)。贈呈式では菅野典雄村長が「避難生活はまだ続くが、これからも時々は村の自宅に帰りホッとした時間を過ごしてほしい」とあいさつし、庄司さんに湯たんぽ、膝掛けなどの記念品を手渡した。3人に前後賞も贈られた。 
 庄司さんは「びっくりした。ネズミに荒らされるので週に1回はバスで帰って家の中を片付けしている」と話しながら喜んだ。早速、友人とバスに乗り込み村へ向かった。 
 同村の「いっとき帰宅バス」は、高齢者などの村民が避難先から村の自宅に一時帰宅する際の利便性アップのため、国の帰還再生加速化事業を利用して昨年8月からマイクロバスの運行を始めた。 
 県北地方と相双地方の村民が生活する仮設住宅や借り上げ住宅周辺に20数カ所の停留所を設け巡回している。利用者は2日前までに予約する。予約はコールセンター 電話080(5842)5489へ。

(2014/11/29 11:20)


<宮城最終処分場建設>衆院解散で暗礁に

2014-11-29 08:15:36 | 原発

河北新報より転載

<宮城最終処分場建設>衆院解散で暗礁に

 急展開の衆院解散で、国が進める指定廃棄物の最終処分場建設が暗礁に乗り上げている。望月義夫環境相は解散前夜の今月18日、県内3カ所で実施する計画のボーリング調査を来春以降に先送りする意向を表明。大臣ら政務三役が衆院選(12月14日投開票)後に同じポストに就くかどうかは不透明で、指定廃棄物を一時保管する県内の農家らが行く末を案じている。
 処分場建設候補地の栗原市で26日夜、福島第1原発事故で生じた汚染稲わらの保管をめぐる住民説明会が開かれた。
 主催した県が処分場建設の遅れを理由に保管期限延長への理解を求めると、農業男性(65)が怒りをあらわにした。「いつまでも一時保管が続いてしまう。風評被害が広がるのではないか」
 県によると、県内の指定廃棄物保管量は推計で約4900トンに上り、稲わらが大半を占める。環境省は10月下旬、3候補地で詳細調査の一環であるボーリング調査に向けた準備作業を試みたが、その一つ、加美町では住民の抗議を受けて作業着手を唯一見送った。
 「国のやり方に憤りを覚える。なぜ、県内に処分場を造らなければならないのか」。加美町で今月24日あった反対集会で、町内でワサビ園を営む男性(62)は語気を強めた。
 環境省としての意思決定を担う政務三役は、いずれも衆院選に立候補を予定する。望月氏は解散日の21日の閣議後記者会見で「今、環境省は重要な時期に差し掛かっており、間を空けてはいけない。政務三役が力を合わせて仕事をしっかり進めていきたい」と強調した。
 大和町の候補地周辺は沖縄駐留米軍の実弾砲撃訓練移転に伴い、1990年代後半から住民らが集団移転した。
 住民グループ「旧升沢下原住民の会」の早坂冨士夫代表は「選挙を今やる必要性はなく勝手だと思うが、候補地にとってはチャンス。国も熟考する時間がつくれる」と歓迎する。
 ある町職員は「選挙後の組閣で環境相がまた交代してしまうのではないか。交渉相手がころころ変わるとやりづらい」とこぼした。

住民説明会では汚染稲わらの処理が進まず、住民が疑問をぶつける一幕があった=26日、栗原市

 

2014年11月29日土曜日

関連ページ:宮城社会

安倍首相側近らが続々と統一教会詣での“怪”

2014-11-28 07:20:19 | 日記

転載

安倍首相側近らが続々と統一教会詣での“怪”

 集票力に陰りが見える企業団体に代わり、注目されるのが、宗教票の行方だ。そんな時勢もあってか、統一教会、その友好団体と接近する自民党議員の姿が目立つようになった。なかには、安倍首相の懐刀もいる。
 東京・八王子市芸術文化会館大ホールで「祝福原理大復興会」なる催しが開催されたのは、10月11日。

 この聞き慣れない奇妙な名のイベントを主催したのは世界基督教統一神霊協会(以下、統一教会)多摩東京教区だ。
 今回のイベントでは、信者による“証し”と呼ばれる信仰告白などが行われたが、メインは日本統一教会の徳野英治会長の特別講演会、「世界の平和は祝福結婚から」だ。

「祝福」は「国際合同祝福結婚式」の略称で、歌手の桜田淳子らが1992年、参加して物議をかもした統一教会の重要な宗教行事の一つだ。
 徳野会長は合同結婚式について「家庭は愛の学校」「祝福結婚から世界平和が実現する」などと熱弁を振るったが、このイベントになんと、安倍首相側近である自民党の現職国会議員らが来賓として出席したというのだ。
 今までに統一教会の友好団体とされる「国際勝共連合」や「世界平和連合」の集会に参加した国会議員がいたことが何度か判明しているが、統一教会主催のイベントに国会議員が出席するのは極めてまれだ。

 本誌が入手した資料によると、来賓挨拶の欄には、自民党総裁特別補佐の萩生田光一衆院議員(東京24区)、参議院議院運営委員長の中川雅治参院議員(東京)の名前が記されていた。

 萩生田衆院議員は安倍首相の懐刀として従軍慰安婦問題に関し河野談話の「骨抜き」発言でも注目を集めた。一方、中川議員は昨年の参院国家安全保障特別委で特定秘密保護法案を強行採決した委員長だ。元大蔵官僚で憲法改正推進本部副本部長、税制調査会幹事などを務める知恵袋的存在だ。会場にいた信者が語る。
「会場には国会議員だけでなく、自民党の近藤充都議なども来賓として出席。信者800人以上が参加していたので超満員でした。国会議員が『今日はこんなにたくさんの方が集まっていただきありがとうございます』『家庭の教育が大事』などと壇上から統一教会に気を使った内容の挨拶をすると、大きな拍手がわき起こりました」

 ちなみに、中川参院議員は昨年10月、さいたまスーパーアリーナで2万人の信者を集めて開催された統一教会創始者の文鮮明師(2012年に死去)の妻、韓鶴子氏の講演会にも大阪選出の自民党参院議員と招待されていたという。

 統一教会は文鮮明師が死去して以降も、妻である韓鶴子氏が第2教主として君臨し、日本にも数十万人の信者がいるとされる。

(ジャーナリスト・鈴木エイト 本誌・小泉耕平)  ※週刊朝日  2014年12月5日号より抜粋


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