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弁護士から裁判官になった竹内浩史のどどいつ集

「非嫡」差別の 無い日本は 21世 紀と共に

2013年09月05日 17時30分04秒 | 裁判
昨日の最高裁決定で、対象となった2件のうち早い方の「遅くとも平成13年7月」の時点で、相続分差別規定は違憲であったことが確定した。
では、いつ合憲から違憲に変わったのか。
以前の小法廷決定(平成21年9月30日決定)で、平成12年6月30日の時点では合憲だったと明言されている。同年9月の相続の事案でも合憲判断がされた例があるそうだ。
したがって、その間の約1年のある日からということになるだろう。
思いつきだが、平成13年1月1日とするのが一番理屈が立ちやすいのでは。
相続関係法規は暦年で改正されるのが通常で、妻の法定相続分が3分の1から2分の1に改正されたのも、昭和56年1月1日施行だった。
何よりも西暦では、2001年1月1日、つまり21世紀の最初の日だ。
新世紀の幕開けと共に差別規定は過去のものとなったというのがしっくりくる。
(写真)お台場の「自由の女神」