被害者の運動が世間の共感を呼ぶ形で広まった厳罰主義。追随した法律家も、やや行き過ぎてしまった部分の報いを受けている感がある。
弁護士や検察官に対する処罰・処分も明らかに重くなった。裁判官も例外ではない。
裁判で特に問題となるのは、懲戒解雇・免職に類する職場からの永久追放処分の当否。かつての労働法理論では、そもそも職務外の私生活上の非行を使用者が懲戒できるのかという大論点があったが、今では当たり前のようになってしまった。その代わり、被用者の私的な犯罪を、民事・刑事の責任を負わないような勤務先までが逐一謝罪しなければならなくなった。
これもおそらく、個人主義の徹底した欧米諸国では考えられないことだろう。
ついでに言えば、非違行為ばかりに目が行き、それまで長年の功労をほとんど無視するのも、極めてバランスが悪い。
弁護士や検察官に対する処罰・処分も明らかに重くなった。裁判官も例外ではない。
裁判で特に問題となるのは、懲戒解雇・免職に類する職場からの永久追放処分の当否。かつての労働法理論では、そもそも職務外の私生活上の非行を使用者が懲戒できるのかという大論点があったが、今では当たり前のようになってしまった。その代わり、被用者の私的な犯罪を、民事・刑事の責任を負わないような勤務先までが逐一謝罪しなければならなくなった。
これもおそらく、個人主義の徹底した欧米諸国では考えられないことだろう。
ついでに言えば、非違行為ばかりに目が行き、それまで長年の功労をほとんど無視するのも、極めてバランスが悪い。