旧優生保護法で不妊手術強制 国に賠償命じる 静岡地裁浜松支部 5月27日 20時09分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240527/k10014462271000.html
『旧優生保護法のもとで不妊手術を強制されたとして、視覚に障害がある浜松市の75歳の女性が国に賠償を求めた裁判で、静岡地方裁判所浜松支部は、女性の訴えを認め、この法律が憲法に違反するとして国に賠償を命じました。
浜松市の武藤千重子さん(75)は、旧優生保護法のもと、視覚に障害があることを理由に1977年に不妊手術を強制されたとして、国に3300万円の賠償を求めていました。
27日の判決で静岡地方裁判所浜松支部の佐藤卓裁判長は、旧優生保護法は憲法に違反すると判断し、「子どもを産みたいという希望や夢を理不尽にも奪われた原告の苦痛は甚大だ」と指摘しました。
その上で「手術から20年以上が経過し、賠償を求める権利がなくなる『除斥期間』が適用される」という国の主張については「国が障害のある人に対する社会的な差別や偏見を正当化し、助長したため、原告は訴えを起こす前提となる情報へのアクセスが著しく困難になっていた。『除斥期間』の適用をそのまま認めることは、著しく正義・公平の理念に反する」と指摘し、国の賠償責任を認め1650万円を支払うよう命じました。
全国で起こされている同様の裁判で、国の賠償責任を認める判決は今回で11件目です。
旧優生保護法をめぐっては、最高裁判所大法廷が上告されている5件について当事者の主張を聞く弁論を29日開き、この夏にも統一判断を示す見通しです。
原告の武藤さん「間違っていたということ国は認めてもらいたい」
判決のあと、浜松市中央区に住む原告の武藤千重子さん(75)は「裁判が始まってから4年になるので本当に長かったです。この1週間ほどよく寝ることができませんでしたが、裁判長は私のことをちゃんと見ていてくれたんだと思って、うれしかったです」と述べました。
そのうえで「28歳のときの弱かった自分にかたをつけてあげたいと思ったので、75歳でちゃんとかたをつけてあげられたので、『武藤千重子』と名乗ってよかったと思います」と話していました。
武藤さんは、「網膜色素変性症」という重い目の病気を患い、30代のころに視力を失いました。
不妊手術を受けたのは、47年前の28歳のときでした。
このとき、視力がかなり悪化していた武藤さんは、浜松市内の病院で次女を出産した数時間後に、産婦人科の看護師から突然、手術を受けるよう迫られたといいます。
当時のやりとりについて武藤さんは「看護師から『3人目の子どもはいらないでしょう』と聞かれたので、『男の子を産みたいからほしい』と言いましたが、『目が悪くてあなた育てられるの』と怒られました。当時は障害者に優しくない社会でした」と振り返りました。
このやりとりの翌日、手術内容についての具体的な説明もないまま、手術を受けたということです。
5年前の2019年、武藤さんは視覚障害者のためのインターネットの図書館を利用した際、偶然、旧優生保護法の問題を取り上げた書籍を見つけました。
このとき初めて、自身が法律に基づく手術を受けたことを知ったといいます。
武藤さんは弁護士に相談し、1年後の2020年7月に、実名を公表して国に賠償を求める訴えを起こしました。
そして、去年9月に行われた原告本人への尋問では、裁判官に対し「法律が間違っていたということを、国は認めてもらいたい」と強く訴えていました。
こども家庭庁「適切に対応していきたい」
こども家庭庁は「今後の対応については判決内容を精査し、関係省庁と協議したうえで適切に対応していきたい」とコメントしています。』
>旧優生保護法をめぐっては、最高裁判所大法廷が上告されている5件について当事者の主張を聞く弁論を29日開き、この夏にも統一判断を示す見通しです。
★明日、29日最高裁判所大法廷で。最終弁論を開き、結審。この夏にも統一判断を示す見通しとか。
☆最高裁判所開廷期日情報
https://www.courts.go.jp/saikosai/kengaku/saikousai_kijitsu/index.html
『開廷期日情報(令和6年5月23日更新)
・「抽選」か「先着順」かは、決まり次第「備考」に掲載します。
・裁判の日時、開廷場所、整理券交付の締切時刻等は変更されることがあります。
期日等 事件番号 事件名 第一審 第二審 弁論・ 判決 開廷場所 裁判長名 備考
令和6年5月29日午前10時30分 令和4年(受)第1050号 損害賠償 弁論 大法廷 戸倉三郎
事案の概要
(るびあり(PDF:93KB))PDFファイル/(TXT:1KB)
✪備考 抽選
整理券交付締切時刻:午前9時30分
※本件の傍聴を希望される方は「南門」ではなく、「西門」にお越しください。
(西門の場所はこちら。)』
猶、私、残念ながら、大法廷の傍聴の貴重な経験はありません。具体的なご案内が出来なくて残念です。また傍聴のTV中継などはなかろうかと。
今日のトピックス Blog
http://nikoryuu.blog18.fc2.com/
◎NHK:「袴田」の検索結果
▶袴田巌さんの再審が結審 判決の言い渡しは9月26日 静岡地裁 2024年5月23日
の後//
◎東京高裁・大阪高裁の旧優生保護法国家賠償請求訴訟判決を受けて、旧優生保護法下のすべての被害者に対する全面的被害回復を求める会長声明 愛知県弁護士会 2022年4月20日
旧優生保護法訴訟 1審判決と逆に 国に賠償命じる判決 大阪高裁 NHK 2023年3月23日 ○旧優生保護法のもとで不妊手術を強制されたとして兵庫県の5人が、国に賠償を求めた裁判で、2審の大阪高等裁判所は、訴えを退けた1審判決とは逆に国に賠償を命じました。一連の裁判で国の賠償責任を認めた判決は、7件目です。…1審とは逆に夫婦2組と女性1人に、それぞれ1650万円、合わせて4950万円を支払うよう国に命じました。
旧優生保護法裁判・大阪高裁判決を踏まえ,旧優生保護法下における強制不妊手術及び人工妊娠中絶の被害者たちの全面救済を求める会長声明 静岡県弁護士会 2022年(令和4年)2月24日
○旧優生保護法訴訟 東京高裁も原告勝訴 国に1500万円賠償命令
○旧優生保護法をめぐる訴訟 原告側が逆転勝訴 大阪高裁判決 朝日新聞 2022/02/22
・裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan
(大阪高等裁判所 第5民事部. 結果. その他. 原審裁判所名. 大阪地方裁判所. 原審事件番号. 平成30(ワ)8619. 原審結果. 判示事項の要旨. 1 旧優生保護法4条ないし13 ...)
<判示事項の要旨> 1 旧優生保護法4条ないし13条は、子を産み育てるか否かについて意思決定をする自由及び意思に反して身体への侵襲を受けない自由を明らかに侵害するとともに、特定の障害等を有する者に対して合理的な根拠のない差別的取扱いをするもので、明らかに憲法13条、14条1項に反して違憲である。したがって、それら規定の立法行為は国家賠償法上違法である。
2(1)旧優生保護法の優生思想や優生手術に関する文言・規定は、平成8年6月に成立した改正法により廃止された。除斥期間の起算点である「不法行為の時」は、控訴人らのいずれについても、上記法律の施行日前日である同年9月25日といえる。
(2)控訴人らによる本件訴訟の提起の時点では、上記起算点から20年が経過していたが、旧優生保護法の規定による人権侵害が強度である上、憲法の趣旨を踏まえた施策を推進していくべき地位にあった被控訴人が、旧優生保護法の立法及びこれに基づく施策によって障害者等に対する差別・偏見を正当化・固定化、更に助長してきたとみられ、これに起因して、控訴人らにおいて訴訟提起の前提となる情報や相談機会へのアクセスが著しく困難な環境にあったことに照らすと、控訴人らについて、除斥期間の適用をそのまま認めることは、著しく正義・公平の理念に反する。時効停止の規定の法意に照らし、訴訟提起の前提となる情報や相談機会へのアクセスが著しく困難な環境が解消されてから6か月を経過するまでの間、除斥期間の適用が制限されるものと解するのが相当である。
★強制不妊で国に賠償命令、熊本 2高裁に続き地裁で初 【東京新聞】2023.01.23
○…中辻雄一朗裁判長は判決理由で、旧法が「極めて強烈な人権侵害を行った」と指摘した。
★安倍自民党は、憲法違反!! 繰り返し、繰り返し
平成三十一年法律第十四号 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律 (一時金の額)第四条 一時金の額は、三百二十万円とする。(当初は300万円) ★ビタ銭投げ⁉の法律 国による生殖機能剥奪がたった300万円。故意でだよ。安倍晋三、自民党、不届きにも程がある!!
「護憲+コラム」より
蔵龍隠士